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    特定用途制限地域における特例許可について

    • [公開日:2016年12月28日]
    • [更新日:2017年3月31日]
    • ID:302

    長浜市の将来像に沿った美しい自然環境を有した農村集落コミュニティの維持保全を図るとともに、良好な都市環境の形成を推進することを目的として、区域区分の定めのない都市計画区域内に地区の特性に応じて、「特定用途制限地域」を定めています。

    特定用途制限地域においては、条例(長浜市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例)の制限を超える建築物の建築はできませんが、市長が当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認める、または公益上やむを得ないと認める建築物については、建築審査会の同意などの所定の手続きを踏まえることにより、特例として許可(これを「特例許可」といいます。)を受けることができ、この条例に定める制限の適用を除外することができます。

    特例許可の申請手続などについては、次のファイルをご覧ください。(いずれもPDF形式で別ウィンドウで開きます。)