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    長浜市議会基本条例はこちらをご覧ください

    • [公開日:2013年10月15日]
    • [更新日:2021年8月24日]
    • ID:575

    平成25年9月5日、長浜市議会第3回定例会開会日、29人の全議員により長浜市議会基本条例が提案され、全員一致で議決、同日公布、施行となりました。

    条例趣旨

    長浜市議会は、二元代表制のもと、長浜市民の皆さんから負託された権能を発揮し、日本国憲法および地方自治法に定める地方自治の本旨の実現と市民の福利向上を使命として活動するものです。

    地方自治体の自主性と自立性が増し、市民に、より開かれた議会が求められる今日において、長浜市の議決機関としての責務を自覚して最良の意思決定を行うことにより議会の使命を達成するため、議会の運営原則、議員の活動原則等をこの条例によって定めます。

    目的

    議会の基本理念および運営原則並びに議員の活動原則を定めるとともに、市民と議会および議会と市長等との関係を明らかにすることによって議会の活性化を図り、もって市政の進展および市民の福利向上に寄与することを目的としています。

    議会基本条例本文(解説付き)

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