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    政務活動費とは

    • [公開日:2021年11月8日]
    • [更新日:2021年11月9日]
    • ID:642

    地方議会議員は、議案の審議・審査だけでなく、さまざまな議会活動を通じて市民の負託にこたえるため、地域の実情に応じた政策立案や政策提言能力も求められるなど、果たすべき役割は、ますます重要となっています。

    こうした議員活動および議会運営を活発化するためには、日常的に広範な調査研究活動が必要不可欠であり、その基盤を充実させるため、地方自治法において政務活動費が制度化されています。

    政務活動費は、地方自治法第100条第14項および第15項及び長浜市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、議員の市政に関する調査研究その他の会派の活動等に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。

    したがって、政務活動費は政務活動に要する経費に対して適正に充当されるべきものであり、対象経費以外に充てることは認められていません。

    ※地方自治法の一部改正に伴い、平成25年度から名称が「政務調査費」から「政務活動費」に変更されています。

    政務活動とは

    政務活動とは、政党活動、後援会活動等の選挙活動等を除く、会派活動及び議員活動のことをいいます。

    ・会派活動とは、議会内の議員で構成する会派が政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等を主体的に実施するとともに、会派に所属する議員が会派の職務を果たすための活動のことをいいます。

    ・議員活動とは、政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等をいいます。

    ※政務活動費による調査研究その他の活動は、会派・議員としての活動を指します。本会議や委員会などの議会の会議等は政務活動に含まれません。

    交付対象

    会派または議員に対して交付しています。

    交付額

    議員1人あたり月額2万円を交付しています。使わなかった費用および対象とならなかったものについては返還が義務づけられています。

    ※会派の場合、所属議員分をまとめて交付しています。

    使途基準

    政務活動費は、下記の使途基準に従って使用することとなっています。

    政務活動費の使途基準

    政務活動費使途基準一覧表
    項目内容
    調査研究費

    会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究(先進地調査)に関する経費

    (資料印刷費、交通費、宿泊費等)
    研修費

    会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

    (会場費(公共施設に限る。)、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)
    資料作成費

    会派等の行う調査研究その他の会派等の活動のために必要な資料の作成に要する経費

    (印刷製本費、翻訳料、リース代等)
    資料購入費会派等の行う調査研究その他の会派等の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
    広報費

    会派等の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費

    (広報紙・報告書等の印刷費、送料、会場費(公共施設に限る。)等)
    広聴費

    会派等が住民からの市政および市の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費

    (印刷費、会場費(公共施設に限る。)
    要請・陳情活動費

    会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費

    (印刷費、交通費、宿泊費等)
    事務費

    会派等が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

    (消耗品費、賃借料、通信費等)
    その他の経費

    上記以外の経費で会派等の行う調査研究その他の会派等の活動に要する経費

    (人件費、事務所費等)

    政務活動費使途禁止基準

    政務活動費は、政務活動に必要な経費に限られ、次に掲げる経費には支出できません。

    ・交際費的な経費(茶菓子代等を含む)

    ・会場費のうち民間施設を利用するもの

    ・新聞購入費(議会図書室で閲覧可能なもの)

    ・海外出張旅費

    ・政党本来の活動に属する経費

    ・選挙活動に伴う経費

    ・事務機器購入費

    ・議員個人に支給する経費

    ・視察旅費のうち食事代

    ・領収書のない経費