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    都市公園に関する申請書

    • [公開日:2013年10月25日]
    • [更新日:2023年1月13日]
    • ID:750

    公園内行為許可について

    長浜市が管理する都市公園において、下記のような行為を行う場合は、長浜市
    都市公園条例第2条に基づく許可が必要となります。
    なお、許可にともない使用料が発生します。

    許可が必要となる行為

    (1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

    (2) 業として写真又は映画を撮影すること。

    (3) 興業を行うこと。

    (4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために
     都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

    公園内行為許可の申請について

    公園内行為許可を申請される場合は、事前に都市計画課へ相談のうえ、下記のどちらかで手続きを行って
    ください。

    申請方法

    (1)電子フォームによるオンライン申請

      メールにて専用フォームを送信いたしますので、以下のリンクにてメールアドレスを登録ください。

      公園内行為(変更)許可申請の電子申請はこちら別ウィンドウで開く

      

    (2)申請書による申請

     以下の書類を、市都市計画課窓口またはメール([email protected])にて提出ください。

     申請書様式は本ページ下部に掲載しております。

        ・公園内行為許可申請書

        ・公園使用料減免申請書(※長浜市都市公園条例施行規則第4条第1項に該当する場合のみ。)

        ・行為の内容と行為を行う場所(範囲)がわかる資料

      ※これ以外に追加資料の提出を求める場合があります。


    申請にかかる注意

    ・ 時期や内容によっては許可できない可能性もありますので、必ず
       申請前に都市計画課にご相談いただきますようお願いいたします。

    ・ 行為内容によっては、窓口にて事前協議を要する場合があります。

    ・ 申請は許可行為を行う10日前までには提出いただきますようお願いします。

    申請書様式

    申請書等様式データは予告なく変更・修正されている場合がありますので、ご利用
    の際には必ず最新のデータをご利用ください。 


    ・接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイル
    サイズをお確かめください。