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あしあと

    国土利用計画法(国土法)に基づく届出

    • [公開日:2015年7月16日]
    • [更新日:2019年3月29日]
    • ID:772

    一定面積以上の土地取引の契約(予約を含む。)をした場合は、権利取得者(売買の場合は買主)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市役所または町役場を経由して、知事へ届け出なければなりません。

    くわしくは、下記のリーフレットおよび滋賀県ホームページをご覧ください。