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    水源森林地域内で土地取引などを行う際の事前届出制度

    • [公開日:2016年1月26日]
    • [更新日:2019年8月27日]
    • ID:789

    水源森林地域内で土地取引などを行う際の事前届出制度について

    滋賀県水源森林地域保全条例(平成27年4月1日施行)に基づき、平成28年1月1日から、水源森林地域内で森林の売買等の土地取引などを行う場合は、事前届出が必要となりました。

    添付ファイル

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    事前届出制度について
    対象滋賀県内の水源森林地域で、地目が山林、原野、保安林の土地
    対象地区(水源森林地区)概図(長浜市)は、下記添付ファイル参照
    対象行為所有権、地上権、地役権、賃借権および使用貸借に係る権利の移転または設定に係る契約を締結する場合
    届出者土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方
    届出時期契約を締結しようとする日の30日前まで
    届出内容届出書様式(下記添付ファイル参照)
    ※届出には届出書様式に、以下の書類を添付してください。
    ・土地の位置を示す図面
    ・土地売買等の契約に係る土地の登記事項証明書または当該土地について土地所有権等を有することを証する書面の写し
    届出先湖北森林整備事務所 0749-65-6617
    〒526-0033 長浜市平方町1152番地2(長浜消防署北)

    この制度は、滋賀県の森林の有する水源のかん養機能が、琵琶湖などの下流域への安定的な水の供給に対して欠くことのできないものであることから、適正な土地利用に向けた取り組みとして、滋賀県が導入したものです。
    くわしくは滋賀県のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

    ※今回の事前届出制度と、従前の所有者届出制度(相続等によるもの)は別制度になりますのでご注意ください。
    このたびの新たな事前届出制度の届出先は滋賀県で、従前の所有者届出制度の届出先は長浜市になります。