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    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

    • [公開日:2024年4月10日]
    • [更新日:2024年4月10日]
    • ID:856

    自動車臨時運行許可とは、自動車検査証の有効期間満了などの理由により道路を運行できない車両を、道路運送車両法で定められた条件の下で、特例的に運行できるようにする制度です。

    1.許可の対象となるもの

    • 登録や検査のために運輸支局等へ回送をする場合
    • 自動車の整備・修理をするために整備工場へ回送する場合(登録や検査を行うことが前提となります。)
    • ナンバープレートの紛失や棄損に伴う再封印・再交付手続きのために運輸支局等へ回送をする場合
    • 自動車の販売、引渡し、または引取り等のため回送をする場合。自動車の販売事業者に限ります。)
    • その他特に必要がある場合

    2.許可の対象とならないもの

    • 自動車を単に移動させるだけの場合
    • 登録する意思のない自動車(保有や展示等を目的とした車両。)
    • 買物や通勤など日常生活に自動車を使用する場合
    • その他自動車臨時運行許可制度の趣旨から不適当と認められる場合

    3.取扱窓口

    • 市民課
    • くらし窓口課(北部合同庁舎内)
    • 市民サービス窓口 浅井窓口
    • 市民サービス窓口 高月窓口
    • 市民サービス窓口 西浅井窓口

    4.申請に必要なもの

    • 自動車検査証などの対象となる自動車を特定できるもの原本(写しの場合は車台番号の拓本又は写真が追加で必要です。)
    • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(運行期間中有効なもの。コピー不可、原本に限ります。)
    • 本人確認書類(運転免許証など)
    • 法人の場合は代表者印または法人印
    • 手数料750円(1件につき)

     ※申請書は窓口に備え付けています。下記により事前に準備いただいても結構です。

    自動車臨時運行許可申請書

    Adobe Reader の入手
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    5.注意事項

    • 必ず運転者本人が窓口で申請をしてください(法人を除く。)。
    • 運行の目的によっては、貸出許可できない場合があります。
    • 運行の期間は最長で5日間です。
    • 使用開始する当日または前開庁日に申請をしてください。
    • 運行の期間後5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返却※してください。
    • 本人確認書類として運転免許証をご提示いただいた場合、運転免許証の番号を控えさせていただきます。
      (返納期限内に番号標の返納がない場合、保安基準に適合しない車両を運行した場合には、申請に関する情報を警察署に提供することがありますのでご了承ください)

    ※期日までに返却がない場合、道路運送車両法違反で罰せられます。期日までに返却できない理由があるときは、あらかじめご連絡ください。