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    固定資産税に関する届出

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年7月25日]
    • ID:879

    次の場合には届出が必要です。届出先および各手続きのお問い合わせについては、税務課・くらし窓口課(北部合同庁舎内)・市民サービス窓口(各支所の窓口)へお願いします。

    納税義務者が死亡された場合

    • 土地と家屋の納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方に納税義務が引き継がれることになります。また、相続人が複数人おられる場合は相続人のうちから、故人(被相続人)にかかる市税等納付の管理(通知の受け取り)をしていただく代表者を指定していただく必要があります。
    • この指定に関する届出は、概ね納税義務者が亡くなられた翌月に、市税務課から相続人宛に通知させていただきます。なお、この市への手続きは市税等に関するものであり、所有権の変更、決定に関する届出ではありません。土地や登記済家屋の名義変更などの登記手続き(相続登記)は法務局で手続きしていただくことになります。
    • 亡くなられた納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合には、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替等の手続きをしていただくことになります。
    • 相続人代表者を変更される場合には、変更の届出をしていただく必要があります。


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    納税管理人を置く場合

    • 納税管理人については、固定資産税の納税義務者が、市内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合に、長浜市の区域内に住所等を有する方(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定めることができます。
    • 「納税管理人(変更)申告書」を提出して市長の承認を受けることが必要です。

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    共有名義の固定資産について

    • 土地、家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務を負うことになりますが、そのうちの一人を賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者として指定していただきます。
    • 新たに指定される場合は、「共有資産代表者指定届」を、変更する場合には「共有資産代表者変更届」を提出してください。

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    未登記家屋の名義を変更する場合

     登記されていない家屋の名義を変更される場合には、「未登記家屋名義人変更届」を提出してください。

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     ※平成31年4月1日受付分から様式が変わっていますのでご注意ください。なお、手続きには変更内容が確認できる書類が必要となります。詳しくは届をご確認ください。

    家屋を取壊された場合

     ・家屋を取壊された際、すぐに滅失登記をされない場合や未登記家屋の場合には、「家屋取壊し届出書」または「家屋取壊し届出書(一部取壊し)」を提出していただく必要があります。

     <注意> 登記済家屋の場合で滅失登記をされる場合、届出は必要ありません。

     ・家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在に家屋課税台帳に存在するものに課税されるため、1月1日以前に取壊された場合、解体業者が記入した「取壊し証明書」を併せてご提出ください。無い場合は、提出のあった次の固定資産税の課税による対応となります。

     「家屋取壊し証明書」は任意様式でも結構ですが、取壊された家屋の所在地・面積・所有者や取壊し年月日の記載が必要です。

    家屋の用途を変更された場合

     家屋の用途を変更された場合は、「家屋用途変更届出書」を提出してください。

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    お問い合わせ

     長浜市税務課資産税第一係・第二係 電話:0749-65-6523