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    セーフティネット保証制度(経済安定関連保証:5号)

    • [公開日:2024年3月22日]
    • [更新日:2024年3月22日]
    • ID:920

    ※重要なお知らせ

     現在、セーフティネット保証の認定については、長浜市役所本庁舎(商工振興課)及び北部合同庁舎(北部産業振興課)に受付窓口を設置しているところですが、令和6年3月29日をもって北部合同庁舎の受付窓口を廃止します。

     ※令和6年4月1日以降、受付窓口は長浜市役所本庁舎のみとなります。

     大変ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願いします。

    セーフティネット保証5号とは

    業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
    セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項5号)の概要についてはセーフティネット保証5号に係る認定の概要(中小企業庁作成)をご覧ください。

    平成25年10月改定版の日本標準産業分類については日本標準産業分類別ウィンドウで開くをご覧ください。(参照:総務省統計局)

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う変更点について

    1.「滋賀県中小企業振興資金」について

    2.売上高に係る対象要件について

    今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能」とする時限的な運用緩和を行います。

    詳細については経済産業省のホームページをご覧ください。

    3.申請書式の変更(売上高にかかる緩和措置に該当する場合のみ本書式を使用)

    売上高にかかる緩和措置に該当する場合、認定申請書については下記の申請書および添付書類を使用してください。

    申請書および添付書類以外の提出必要書類については、通常の認定申請時に必要となる書類と同様です。

     

    ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者、又は行っている複数の事業全てが指定業種に属する事業者の場合

    ・兼業者で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者。

    ・兼業者で、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者。

    対象中小企業者

    以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

    • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高に比して5%以上減少している中小企業者
    • 指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者

    指定業種リスト

    提出書類

    • 認定申請書:1部
    • 添付書類:1部 
    • 決算書(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)

        (注)税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)

    • 指定業種に属することが証明できる資料(例えば取り扱っている製品・サービス等がわかる資料、許認可証など)

    5号(イ)の認定申請について

    下記の認定要件(1)~(3)のうち、いずれかを満たしている必要があります。((1)、(2)、(3)の分類について、詳しくはセーフティネット保証5号に係る認定の概要の2ページをご覧ください。)

    認定要件(イ)-(1)

    1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者※であって行っている事業すべてが指定業種に属する者で、企業全体の最近3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。(※兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう)

    (イ)-(1)の認定申請書と添付書類をご使用ください。

    認定要件(イ)-(2)

    兼業者であって、主たる事業(原則として最近1年間で最も売上高の大きい事業)が属する業種が指定業種に該当し、以下の要件のいずれも満たしていること。

    1. 主たる事業の最近3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
    2. 企業全体の最近3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。

    (イ)-(2)の認定申請書と添付書類をご使用ください。

    認定要件(イ)-(3)

    兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っており、以下の要件のいずれも満たすこと。

    1. 行う事業のうち、指定業種の最近3カ月売上高が前年同期比で減少していること。
    2. 企業全体の最近3カ月の前年同期の売上高に対する、指定業種の売上高の減少額の割合が5%以上であること。
    3. 企業全体の最近3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。

    (イ)-(3)の認定申請書と添付書類をご使用ください。

    申請書類様式


    • 接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。

    認定書の有効期限について

    認定書の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

    売上減少要件の緩和について

    最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月間(5か月間から2か月間でも可)までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。

    上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」等に、「前年1か月間」を「前年6か月間の平均」等に修正し、申請書を作成してください。

    詳しくは商工振興課まで問い合わせください。

    新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について

    セーフティネット保証4号及び危機関連保証(セーフティネット保証6項)の認定における売上高の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、令和2年2月以前の直前同期と比較することとなります。

    ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、同感染症の影響を受けた時期等について、事前に商工振興課までご相談ください。

    受付窓口

    長浜市役所 

    ・本庁 2階 商工振興課

     電話 0749-65-8766