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    行政不服申立て

    • [公開日:2016年4月11日]
    • [更新日:2022年6月21日]
    • ID:1514

    (1)不服申立ての対象となる行政庁の行為

    行政不服審査法に基づく不服申立ての対象は、行政庁の「処分」(許認可の取消し等)および「法令に基づく申請に対する不作為」です。

    (2)不服申立ての種類

    行政不服審査法に基づく不服申立ては、原則として「審査請求」により行うことができます。ただし、例外的に個別法に特別の定めがある場合は、審査請求の前に処分庁に対して「再調査の請求」や、審査請求の後に行政庁に対して「再審査請求」を行うことができます。

    (3)不服申立てを行うことができる者

    不服申立てを行うことができるのは、「処分」については、行政庁の違法または不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者です。また、「法令に基づく申請に対する不作為」については、その不作為に関する申請をした者のみが、不服申立てを行うことができます。

    (4)不服申立てをすることができる期間

    「処分」についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません(正当な理由がある場合は、この期間を経過した後も審査請求できます。)。また、「法令に基づく申請に対する不作為」についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

    審査請求書(例)

    次に掲げる事項を記載する必要があります。

    処分についての審査請求の場合

    • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
    • 審査請求に係る処分の内容
    • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    • 審査請求の趣旨および理由
    • 処分庁の教示の有無およびその内容
    • 審査請求の年月日

    法令に基づく申請に対する不作為についての審査請求の場合

    • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
    • 当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
    • 審査請求の年月日

    (5)不服申立ての裁決に不服がある場合

    審査請求に対する裁決に不服がある場合は、「裁決があったことを知った日」の翌日から起算して6か月以内に、裁決の取消訴訟を提起することができます。

    ただし、「裁決があったことを知った日」の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。

    (6)長浜市行政不服審査会

    行政不服審査法では、審査請求についての裁決の客観性・公平性を確保するために、各地方公共団体に、調査審議を行う第三者機関を置くものとされています。長浜市行政不服審査会は、審査請求があった場合に、審査庁(長浜市長)からの諮問を受けて、調査審議を行う附属機関です。

    長浜市行政不服審査会の答申の内容は、行政不服審査裁決・答申検索データベースにより公開しています。

    長浜市行政不服審査会委員

    (7)その他

    お問い合わせ

    長浜市総務部総務課(内部統制推進室)

    電話: 0749-65-6503

    ファックス: 0749-63-4111

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