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あしあと

    工事担当者にかかる業務用携帯電話の使用

    • [公開日:2015年11月17日]
    • [更新日:2021年6月22日]
    • ID:1585

    平成27年6月8日

    この度、職員の不祥事の再発防止を目的に、土木・建築技術職員のうち工事担当職員に対し業務用携帯電話の配備を行いました。

    今後、建設工事、測量および建設工事に関連する調査設計等に係る業務上での連絡については、職員個人の携帯電話を一切使用しないことといたします。

    したがって、各事業者から職員個人の携帯電話に電話またはメール等をされた場合には、設計価格の教示等の不正な働きかけがあった場合の対応と同様に、直ちに所属長に報告し、公益通報窓口に通報いたしますので、ご注意願います。

    また、このような行為については「長浜市公益通報および不当要求行為等の対策に関する条例」第35条に基づき、氏名等の公表さらには平成28年度以降の格付区分の主観点数の減点項目となりますので、くれぐれも疑義の生じることのないよう何卒よろしくお願いします。