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    建設リサイクル法

    • [公開日:2012年4月27日]
    • [更新日:2024年4月11日]
    • ID:1620

    建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、建築物の解体などで一定規模以上の場合に分別解体等と再資源化等が義務付けられています。
    法律では、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示、発注者・受注者間の契約手続きなどが定められています。

    ※平成14年5月30日から義務付けられています。

    分別解体等および再資源化の義務

    特定建設資材を用いた一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をする義務があります。

    分別解体等および再資源化等が義務付けされる工事の規模(対象建設工事)

    分別解体等および再資源化等が義務付けされる工事の規模の詳細
    工事の種類工事の規模
    建築物の解体80平方メートル以上
    建築物の新築、増築500平方メートル以上
    建築物の修繕・模様替(リフォームなど)1億円以上
    その他の工作物に関する工事(土木工事等)500万円以上

    分別解体等および再資源化等必要となる特定建設資材

    • コンクリート
    • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
    • 木材
    • アスファルト・コンクリート

    工事発注から実施のながれ

    工事の発注から実施のイメージ図

    工事の事前届出

    対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について届け出る必要があります。

    長浜市内で工事をする場合、以下のURL又はQRコードからオンラインで申請いただくか、建築課の窓口に書類を提出してください。

    建設リサイクル法届出フォームの電子申請を行うためのQRコード

    届出に必要な書類(窓口で提出する場合、2部必要です)

    1. 届出書(様式第1号)
       変更の場合は、変更届出書(様式第2号)
    2. 分別解体等の計画等
      ・建築物に係る解体工事:別表1
      ・建築物に係る新築工事等:別表2
      ・土木工事等:別表3
    3. 工程の概要を示す書面
    4. 付近見取り図(都市計画図など)
    5. 建築物等の設計図
       原則として方位、道路、敷地および届出建築物等の形状、位置および寸法が明記された図面。ただし、現状を示す明瞭な写真でも可

    建設・解体工事業者のみなさまへ

    石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止の規制が令和3年(2021年)4月1日から段階的に強化されます。

    手続きはそれぞれ滋賀労働局、滋賀県となりますので、以下のホームページ等をご確認ください。

    石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)別ウィンドウで開く

    アスベスト(石綿)に関する情報(滋賀県)別ウィンドウで開く

    大気汚染防止法の一部改正について(滋賀県)別ウィンドウで開く

    改正に関するお知らせ(滋賀労働局、滋賀県)

    官公庁向けリサイクル通知フォーム

    建設リサイクル法第11条に規定する通知の対象となる機関の場合、以下のフォームからオンラインによる通知が可能です。

    建設リサイクル法に基づく通知のオンライン手続きフォームのQRコード

    詳しくは・・・

    建築課 建築指導室

    この組織からさがす: 都市建設部/建築課

    お問い合わせ

    長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室

    電話: 0749-65-6543

    ファックス: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!