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    工場立地法に基づく特定工場の届出について(緑地面積率等の規制緩和を実施)

    • [公開日:2014年5月20日]
    • [更新日:2021年1月15日]
    • ID:1632

    1.工場立地法の目的

     工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表およびこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

    添付ファイル

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    2.手続きの概要

    (1)届出対象工場(特定工場)とは

    • 業種
       製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
       なお、製造業等の範囲は、原則として「日本標準産業分類」別ウィンドウで開くによります。
    • 規模
       敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(延床でない)3,000平方メートル以上

    (2)届出が必要となる場合

    届出種類一覧
    新設届特定工場の新設を行う場合、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合
    変更届特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去配置替えを行う場合
    氏名等変更届特定工場届出者の名称および住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)
    継承届特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合
    廃止届廃業または特定工場でなくなった場合

    (3-1)準則(守るべき基準1)

    緑地面積率等の規制緩和(令和2年3月30日施行)

     工場立地法で設置が義務づけられる工場の敷地面積に対する緑地面積率・環境施設面積率は、それぞれ20%以上・25%以上と規定されています。この度、本市では「長浜市工場立地法準則条例」を制定し、次のとおり、緑地面積率・環境施設面積率の見直しを行いました。

    <対象区域>

     1.工業地域、工業専用地域、用途地域の定めのない地域、都市計画区域以外の地域

    • 敷地面積に対する緑地面積率・・・5%以上
    • 敷地面積に対する緑地を含めた環境施設面積率・・・10%以上

     2.準工業地域

    • 敷地面積に対する緑地面積率・・・10%以上
    • 敷地面積に対する緑地を含めた環境施設面積率・・・15%以上

    (3-2)準則(守るべき基準2)

    • 生産施設面積率
       生産施設面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、業種によって30%から65%以下とします。
    • 環境施設の配置
       環境施設は上記の割合相当分を敷地の周辺部に配置する必要があります。
       また、昭和49年6月28日以前から設置している工場(既存工場)については、緩和措置があります。

    (5)提出期限

    • 新設(変更)の届出
       工事着工90日前まで(10日前までの短縮申請もできます)
    • その他
       速やかに提出してください

    (6)届出様式・提出部数

    • 提出部数:2部

     ※様式の押印を廃止しました。

    (7)届出・お問い合わせ先

    長浜市産業観光部商工振興課

    • 〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
    • 電話番号:0749-65-8766
    • ファックス番号:0749-64-0396

    (8)その他事項

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