ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    印鑑登録(廃止・変更)の手続

    • [公開日:2021年3月23日]
    • [更新日:2023年4月17日]
    • ID:1669

    1.印鑑登録

    • 印鑑登録は、長浜市に住民登録している人が1人につき1個できます。
      ※ただし、15歳未満の者および意思能力を有しない者は登録できません。
    • 印鑑登録した人には印鑑登録証(カード)を交付します。
    登録できる印鑑・登録できない印鑑
    登録できる印鑑

    ・印影の大きさが1辺の長さ8~25ミリメートルのもの
    ・住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称、または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたものを表しているもの

    【登録できる印鑑の例】
     氏名 : 長浜 花子 、 住民票に記載した旧氏 : 滋賀
    (登録できる印鑑)
     長浜 ・ 花子 ・ 長浜花子 ・ 長花 ・ 長浜花 ・ 滋賀 ・ 滋賀花子 ・ 滋花 ・ 滋賀花

    登録できない印鑑・住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称、または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの
    ・職業、資格など氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
    ・ゴム印、プラスチック印鑑等で変形しやすいもの
    ・印影が不鮮明なものや、文字の判読ができないもの
    ・外枠のないものや破損、摩滅しているもの
    ・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    ・同じ世帯の方の実印と印影が著しく類似しているもの

    印鑑を登録する際には、以下のものをお持ちください。

    印鑑登録時にお持ちいただくもの
    本人が申請する場合即日登録できます(1)登録する印鑑
    (2)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳等)
    【上記(2)の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書がない場合】
    (1)登録する印鑑
    (2)官公署が発行した身分証明書(健康保険証、年金手帳等)
    (3)保証書(印鑑登録申請書にある「保証書」の欄に、保証人(長浜市に印鑑登録している人)の自署と保証人の登録印を押した書類)
    即日登録はできません(1)登録する印鑑
    (2)官公署が発行した身分証明書(健康保険証、年金手帳等)
    ※本人確認および登録意思確認のため登録申請者の住所登録地に照会書を郵送します。照会書についている回答書に申請者本人が必要事項を記入し、再度来庁する必要があるため、登録までに日数がかかります。
    代理人が申請する場合即日登録はできません(1)登録する印鑑
    (2)委任状
    (3)代理人の印鑑(認印でも可)
    (4)官公署が発行した代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    ※本人確認および登録意思確認のため登録申請者の住所登録地に照会書を郵送します。照会書についている回答書に申請者本人が必要事項を記入し、再度来庁する必要があるため、登録までに日数がかかります。
    ※病気やしょうがいのため(2)の委任状を申請者本人が記入できない場合は、代筆で申請者本人の氏名を記入し、あわせて代筆者の氏名も付記してください。

    2.印鑑登録の廃止

    印鑑登録証(カード)を紛失、盗難等された場合は、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失、盗難に気付いたら、印鑑登録証明書の発行を停止しますので、すぐにご連絡ください(市民課:0749-65-6511)。その後、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止の手続を行ってください。

    なお、印鑑登録をしている人が死亡した場合、市外へ転出した場合、または婚姻等で氏名が変わった場合は、住民異動や戸籍の届出により自動的に印鑑の登録を廃止しますので、廃止の手続は必要ありません。

    印鑑登録を廃止する際には、以下のものを持参ください。

    印鑑登録廃止時にお持ちいただくもの
    本人が申請する場合(1)登録印鑑(紛失等により登録印鑑がない場合は別の印鑑)
    (2)印鑑登録証(ある場合)
    (3)官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    代理人が申請する場合(1)登録印鑑(紛失等により登録印鑑がない場合は別の印鑑)
    (2)印鑑登録証(ある場合)
    (3)委任状
    (4)代理人の印鑑(認印でも可)
    (5)官公署が発行した代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    ※病気やしょうがいのため(3)の委任状を申請者本人が記入できない場合は、代筆で申請者本人の氏名を記入し、あわせて代筆者の氏名も付記してください。

    3.印鑑登録の変更

    印鑑登録をしている印鑑を変更する場合は、印鑑登録の廃止(上記2参照)を行ってから、新しく印鑑登録(上記1参照)を行います。

    4.文書による照会・回答

    窓口で代理人が申請する場合や、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で本人確認ができない場合は、本人確認および本人の登録意思を確認するため、「照会書」を本人の住所に郵送し、以下の流れで印鑑登録証(カード)を交付します。即日で印鑑登録が出来ないため、日数に余裕をもって申請してください。

    1. 本人(代理人)が、市役所に来庁し、印鑑登録を申請する。
    2. 市役所が、本人宛に照会書(回答書)を郵送する。
    3. 本人が、回答書に署名・押印し、市役所に再来庁をする。(代理人が来庁する場合は本人が記入された回答書と回答書裏面の委任状をお持ちください。)                                                     
    4. 市役所が、本人(代理人)に印鑑登録証(カード)を交付する。

    「照会書」が届きましたら、申請日から2週間以内に「回答書」に署名、登録する印鑑を押印のうえ、以下のものをお持ちください。

    回答書持参時にお持ちいただくもの
    本人が来庁する場合(1)回答書
    (2)登録する印鑑
    (3)官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    代理人が来庁する場合(1)回答書
    (2)回答書裏面の委任状
    (3)登録する印鑑
    (4)代理人の印鑑(認印も可)
    (5)印鑑登録する本人の官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    (6)代理人の官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    ※病気やしょうがいのため(2)の委任状を申請者本人が記入できない場合は、代筆で申請者本人の氏名を記入し、あわせて代筆者の氏名も付記してください。