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    特定建築物の定期報告

    • [公開日:2016年7月26日]
    • [更新日:2023年11月8日]
    • ID:1674

    特定建築物の定期報告について

    平成28年6月より定期報告制度が一部変わりました。対象建築物や調査(検査)する資格者などの制度が改正されています。また、小荷物専用昇降機(フロアータイプに限る)と防火設備についても新たに対象となりました。

    ホテルや病院など不特定多数の人が利用する建築物は、火災などが起こった場合でも利用者が安全に避難できるよう常に安全性を確保するため、これらのうち国および特定行政庁が指定したものは、定期的にその現状を有資格者に調査・検査させて、報告することが義務付けられています。(建築基準法第12条:定期報告制度)

    定期報告はこんな制度です

    概要

    建築基準法では、

    1. 特定建築物
    2. 昇降機等
    3. 特定建築物に設ける建築設備
    4. 特定建築物に設ける防火設備

    について、その所有者・管理者が有資格者に定期的に調査・検査させて、その結果を特定行政庁(長浜市長)に報告するように定められています。

    報告する方

    国や特定行政庁(長浜市長)が指定する特定建築物、昇降機等、建築設備ならびに防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が報告する方です。

    調査(検査)する資格

    • 特定建築物の調査
       1級建築士、2級建築士または特定建築物調査員
    • 建築設備の検査(昇降機を除く)
       1級建築士、2級建築士または建築設備検査員
    • 昇降機の検査
       1級建築士、2級建築士または昇降機等検査員
    • 防火設備の検査
       1級建築士、2級建築士または防火設備検査員

    調査(検査)する主な内容

    特定建築物
    敷地関係がけ、よう壁、塀の安全性についての調査など
    構造関係基礎部分の地盤沈下や柱・梁・壁などで構造上有害なひび割れ等の調査など
    防火関係柱・梁・壁・防火戸や内装材料の防火性や防火区画の調査など
    避難関係廊下・階段・避難口・バルコニーなどの避難施設の調査など
    建築設備
    機械換気設備窓のない居室やガス等を使用する室の換気風量の測定と吸気口の検査、防火区画等を貫通する部分の防火ダンパーの作動検査など
    機械排煙設備機械排煙設備の風量の測定と作動検査など
    非常用の照明装置居室や避難経路に設置された非常用の照明装置の照度測定および作動検査など
    昇降機等
    昇降機 
    (エレベーター、エスカレーター、
    小荷物専用昇降機(フロアータイプ))
    消耗部品の状態、戸開閉機構の検査、非常ブレーキ等の安全装置の作動検査など
    遊戯施設
    (ジェットコースター、観覧車など)
    軌道の点検、消耗部品の検査、非常ブレーキ等の安全装置の作動検査など
    防火設備
    防火設備随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター等の作動検査など

    定期報告が必要な建築物

    国(政令第16条第1項)および長浜市(細則第10条第1項)に指定された建築物が定期報告の対象となります。

    定期報告対象建築物は下記のとおりです。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    また、報告時期は下記のとおりです。

    建築物定期報告書作成について

    提出書類(2部提出)

    • 定期調査報告書(規則 第36号の2様式 )
    • 定期調査報告概要書(規則 第36号の3様式)
    • 調査結果表(平成20年3月10日国土交通省告示第282号)

      ・調査結果表

      ・調査結果図

      ・関係写真

    • 建築設備等検査結果表(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備)
       (細則 様式第10号)〔細則第10条第3項第1号に定める建築設備等のいずれかがある場合に限る。〕
    • 調査資格者の証明書の写し
    • 委任状
    • 添付図書
    添付図書の詳細
    図書の書類明示すべき事項
    付近見取図・方位、道路および目標となる地物
    配置図(調査結果図)

    ・縮尺、方位、敷地の境界線

    ・敷地内における建築物の位置および用途・報告に係る建築物の番号

    ・敷地に接する道路の位置、種別および幅員・構造(木造、鉄骨造、RC造等)および規模(階数、延べ床面積)

    ・耐火建築物等(耐火、準耐火、その他の別)

    ・建築時毎の建築年度、建築確認番号・日付および検査済証番号・日付

    ・延焼の恐れのある部分(着色表示)

    各階平面図(調査結果図)

    ・縮尺、方位、間取り、各室の用途および開口部

    ・防火設備の位置および種類(特防および防火の種別、常閉および随閉の種別)

    ・防火壁(着色表示)

    ・防火区画(着色表示)

    ・界壁、防火上主要な間仕切壁および隔壁の位置(着色表示)

    ・防煙区画(着色表示)

    ・延焼の恐れのある部分(着色表示)、その部分の外壁の構造および開口部等の防火措置

    ・主要部分の寸法 ・機械換気設備、排煙機、非常用の照明装置が設置されている場合にあってはその位置

    ・排煙口および手動開放装置の位置

    ・スプリンクラー設備がある場合にはその位置

    ・要是正事項(既存不適格を含む)の箇所

    ・関係写真の撮影箇所と撮影方向

    定期報告が必要な建築設備等

    国(政令第16条第3項)に指定された建築設備等が定期報告の対象となります。

    定期報告対象建築設備等および報告時期は下記のとおりです。

    防火設備定期報告書作成について

    提出書類(2部)

    • 定期検査報告書(防火設備)(規則 第36号の8様式)
    • 定期検査報告概要書(防火設備)(規則 第36号の9様式)
    • 検査結果表(平成28年5月2日国土交通省告示第723号)

      ・検査結果表(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー)

      ・検査結果図

      ・関係写真

    • 検査資格者の証明書の写し
    • 委任状
    • 添付図書
    添付図書の詳細
    図書の書類明示すべき事項
    付近見取図・方位、道路および目標となる地物
    配置図(検査結果図)  

    ・縮尺、方位、敷地の境界線

    ・敷地内における建築物の位置および用途

    ・報告に係る建築物の番号

    ・建築時毎の建築確認番号・日付および検査済証番号・日付 

    各階平面図(検査結果図)

    ・縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部

    ・防火設備の位置、符号および種類

    ・感知器の位置、番号および種類

    ・連動制御盤の位置

    ・感知区域および連動区域

    ・防火壁(着色表示)                       

    ・防火区画(着色表示)

    ・竪穴区画の位置および直近の検査年月日

    ・主要部分の寸法

    ・要是正事項(既存不適格を含む)の箇所 ・関係写真の撮影箇所と撮影方向

    小荷物専用昇降機定期報告書について

    詳しくは・・・

    建築課 建築指導室

    Tel 0749-65-6543

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    お問い合わせ

    長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室

    電話: 0749-65-6543

    ファックス: 0749-65-6760

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