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    事前登録型本人通知制度

    • [公開日:2014年9月10日]
    • [更新日:2023年8月10日]
    • ID:1720

    1.事前登録型本人通知制度とは

    住民票や戸籍などの証明書の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の抑止と防止を図るため、証明書を第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。

    添付ファイル

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    2.本人通知の対象となる証明書

    • 住民票の写し(本籍または国籍が記載されたもの)
    • 住民票記載事項証明書(本籍または国籍が記載されたもの)
    • 戸籍の附票の写し
    • 戸籍謄抄本
    • 戸籍記載事項証明書
      ※それぞれ除票または除籍等を含みます。

    3.通知内容

    次の4項目を通知します。

    1. 交付年月日
    2. 交付した証明書の種類
    3. 交付した証明書の部数
    4. 請求者の種別(代理人・第三者(個人・法人・八業士)の別)
      ※請求者の氏名等は通知しません。

    4.登録できる人

    • 長浜市の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人も含みます。)
    • 長浜市に本籍がある人(除かれた人も含みます。)

    5.登録の方法

    (1)窓口での登録

    市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎)、各支所窓口で受付けています。

    登録の際に必要な書類は次のとおりです。

    • 【共通】 長浜市本人通知制度事前登録申込書(窓口でもお渡ししています)
    • 【共通】 登録する本人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 【代理人が登録する場合】 代理人の本人確認ができる書類および登録者本人が自署した委任状
    • 【法定代理人が登録する場合】 法定代理人の本人確認ができる書類および法定代理人の資格を証明する書類

    (2)電子申請システム(LoGoフォーム)での登録

    本人による登録または15歳未満の者の法定代理人による登録の場合は、電子申請システム(LoGoフォーム)別ウィンドウで開くから申込することができます。

     

    (3)郵送での登録

    以下の条件を満たす場合に、郵便でも登録手続きができます。

    1.疾病その他やむを得ない理由等により直接申し込みをすることができない場合

    2.他の市町村に居住している場合

     必要書類(上記、(1)窓口での登録 と同一書類)を長浜市役所市民課へ送付してください。

    6.登録の有効期間、登録の変更・廃止

    登録は廃止の届出をされない限り有効です。

    ただし、次の場合は登録を抹消します。

    ・登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき

    ・登録者が海外に転出したとき

    ・登録者の居住地が判明せず住民票が職権消除されたとき

    ・登録者本人宛て通知書が返戻されたとき

    ・通知の対象となる証明書が保存年限経過により廃棄されたとき

    ・その他市長が登録を廃止する必要があると認めたとき

    なお、登録後に、住所や戸籍の異動などにより登録の内容(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、変更または廃止の届出を行ってください。

    本人による届出の場合、または15歳未満の者の法定代理人による届出の場合は、電子申請システム(LoGoフォーム)別ウィンドウで開くから届出することができます。