第三者請求の方法
[2017年2月24日]
ID:1736
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正当な理由がある場合に限り、下の表「第三者請求によらず請求できる人(第三者請求対象外)一覧」に当てはまらない第三者が戸籍や住民票等を請求することができます。これを第三者請求といいます。
【正当な理由】
その他戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
請求する証明書 | 第三者請求によらず請求できる人 |
---|---|
戸籍謄抄本、改製原戸籍、除籍謄抄本、戸籍附票 等 | 1 本人または同一戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前のある人) |
住民票の謄抄本 等 | 1 本人または同一世帯として住民票に記載されている人 2 本人から委任された人(任意代理人) 3 法定代理人(親権者、成年後見人など) |
※請求者が法人の場合は、法人の印(社印等)を押印してください。
※請求者が個人の場合は、記名・押印してください。
※請求理由については、具体的に理由と提出先等をご記入ください。(請求理由の例については「第三者請求用交付申請書、記入例」を参照。)
契約書および債務残高証明書、必要な人との関係がわかる戸籍謄本のコピー 等。
※相続等の場合、請求者と必要な人との関係がわかる戸籍謄本等のコピーが必要です。ただし、長浜市の戸籍で確認出来る場合は不要です。
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード 等のコピー
※請求者が法人の場合は担当者の本人確認ができる書類
定額小為替でご用意ください。 【各種証明書の手数料】
返信用の切手を貼り、送付先の住所を記入してください。送付先は、個人の申請の場合は請求者が住民登録している住所、法人の申請の場合は法人の事務所の所在地です。
社員証のコピー、在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状 等
※名刺は確認書類にはなりません。
請求する証明書によって、必要なものが異なります。
A 戸籍謄抄本、除籍謄抄本を請求する場合
次の原本の添付が必要です。(原本還付可)
法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)
B 住民票・戸籍の附票を請求する場合
次の1.~4.いずれかの添付が必要です。(原本還付可)
「2-1郵送で請求する場合に必要なもの」の「(1)交付申請書」に同じ。
「2-1郵送で請求する場合に必要なもの」の「(2)必要な人との関係がわかる疎明資料」に同じ。
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード 等
社員証、在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状 等
※名刺は確認書類にはなりません 。
法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)の原本。(原本還付可)
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