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あしあと

    近隣景観形成協定修景対策補助金

    • [公開日:2015年9月15日]
    • [更新日:2021年4月1日]
    • ID:1783

    目的

    知事の認可を受けた近隣景観形成協定を締結したものが行う、景観形成に関する事業に要する費用について補助金を交付することにより、美しく住みよいまちづくりを支援します。

    事業主体

    ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第28条第4項に基づき、近隣景観形成協定として知事の認定を受けた自治会等

    補助対象となる経費

    樹木、つる性植物により新たに生垣を設置する事業に要する経費

    • 道路沿いのブロック塀等を取り壊し、生垣を設置するもの
    • 道路沿いに新たに生垣を設置するもの

    広場等の公共空間および道路から見えるところをフラワーポット、花壇等により緑化する事業に要する経費

    • 道路から見える敷地の緑化
    • 窓、入口、ベランダ等にフラワーポットを設置するもの

    協定の関係者が所有または管理する土地をまちの憩いの空間として整備し、または由緒書き、ストリートファーニチャー等により空間を演出する事業に要する経費

    • 地区のシンボルとなるポケットパーク、コーナースポット等の整備

    補助金の額

    総事業費の3分の2以内で、協定者の数に12,000円を乗じた額を超えない額で、3回を限度とする(※ただし、用地費および補償費は除く。)

    申込時期

    事業実施前年9月まで(翌年実施)