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    議員の寄附行為禁止等

    • [公開日:2020年10月14日]
    • [更新日:2021年10月25日]
    • ID:2091

    議員の寄附行為禁止についてのお願い

    議員は、公職選挙法により、選挙区内の人にお金や物を贈ったり、年賀状などのあいさつ状を出したりすることは禁止されています。(ただし、答礼のための自筆によるものは除きます。)
    また、有権者が議員に寄附を求めることも禁止されています。
    例えば、議員が町内のお祭り、会合、スポーツ大会、親睦旅行などに対して、寄附やお祝い、飲食物の差し入れ等をすると、違法行為として処罰されます。
    また、個人に対しても、病気見舞い、入学や卒業等の祝い金、お中元やお歳暮等の贈り物を贈ることは禁じられています。(ただし、議員本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀の香典は例外的に罰則の対象となりません。)
    自治会や各種団体等での行事や催しを議員へご案内いただく際には、参加に必要な経費分の会費等を明示して、ご案内くださいますようお願い申しあげます。
    何とぞ皆さんのご理解とご協力をお願い申しあげます。

    平成19年6月20日

    政治家の寄附は禁止、有権者の寄附要求も禁止されています。

    政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。
    お金のかからないクリーンな選挙のために、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。

    みんなで守ろう三ない運動「贈らない・求めない・受けとらない」

    1.政治家の寄附は禁止

    政治家(候補者、候補となろうとする者および現に公職にある人)が、選挙区内の人などに対して寄附をすることは、原則禁止されています。

    • 政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償は除かれておりますが、この場合でも食事の提供はできません。
    • 第三者が政治家を名義人として、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
    • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や、葬式・通夜の香典で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用がありません。(花輪、供花等はできません。)

    禁止されている例には、以下のものがあります。

    • 町内会などの集会への飲食代や品物の差し入れ
    • お祭りへの寄附や差し入れ
    • 秘書などが代理で出席するお葬式の香典や花輪
    • 地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ
    • 出産、入学、卒業、就職などの祝い金や品物
    • お中元やお歳暮などちょっとしたおみやげ
    • 開店祝いなどの花輪や祝金
    政治家は選挙区内の人々に祝金や祝品、あいさつ状などを出すことは禁止されています

    2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

    有権者が、威迫してあるいは政治家の選挙権または被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。

    3.後援団体の寄附の禁止

    政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止をされています。例えば、後援会が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

    4.年賀状等のあいさつ禁止

    政治家は、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状を選挙区内にある者に対し出すことは禁止されています。(ただし、答礼のための自筆によるものを除きます。)

    5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

    政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すとと処罰されます。

    6.公民権の停止

    1、2、3および5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

    政治家は選挙区内の人々へ年賀状・暑中見舞い等のあいさつ状を出すことは禁止されています

    お問い合わせ

    以上の例をご参考いただき、ご理解をお願いします。
    その他、ご不明のケースは、長浜市選挙管理委員会へお尋ねください。(電話:0749-65-6503)