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    長浜市産材を利用した新築住宅等への支援(長浜市産材利用促進事業補助金)

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2023年11月29日]
    • ID:2122

    お知らせ

    令和5年度の申請受付は、予算上限に達したため、終了しました。

    制度の趣旨

    長浜市産材の利用促進と木材産業の活性化を図るとともに、市産材の地産地消の流れを推進するため、市内において長浜市産材を利用した住宅等を新築、改築及び増築(以下「新築等」という。)される個人および事業者を対象に補助金を交付します。


    補助対象者

    補助金の交付の対象者は、次の1から5のいずれにも該当するものとします。

    1. 事業の完了時において長浜市に住所を有する個人または長浜市に主たる事務所の所在地を有する法人で、次のいずれかの住宅等について新築等を行うもの
      ・ア 自ら居住するための住宅
      ・イ 従業員の数が20人以下(商業またはサービス業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者の住宅等
    2. 自らの所有に属さない土地において補助対象事業を実施する場合にあっては、当該土地に係る所有者の承諾を得ている者
    3. 補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税および国民健康保険料(税)について未納がない者
    4. 補助対象事業により設置された効果に関する普及啓発に協力できる者
    5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

    補助対象事業等

    補助対象事業、補助対象経費、補助率および限度額は、次のとおりです。

    補助対象事業等の詳細

    補助対象事業

    補助対象経費補助率および限度額備考
    長浜市産材(スギ、ヒノキ等の木材)を5立方メートル以上使用した新築等で、補助金の申請の年度内に建築物に取り込むことができるもの。
    ただし、他の補助金等が補助対象とする長浜市産材を除く。
    建築工事費のうち、木工事、内装工事、外装工事に要する経費長浜市産材1立方メートル当たり2万円
    (ただし、会計年度にかかわらず、1人につき、かつ、一の住宅等につき30万円を限度とする。)
    補助金の交付は、同一会計年度において、1人につき1回限りで、かつ、一の住宅等につき1回限りとする。

    2 前項の規定にかかわらず、建築基準法その他の法令に違反する住宅等及び公共工事の施工に伴う補償の対象となる住宅等は、補助金の対象としない。

    交付申請

    補助金の交付申請は、事業の着手前に、次の書類を森林田園整備課まで提出してください。

    1. 長浜市産材利用促進事業補助金交付申請書
    2. 建築確認済証の写しもしくは建築工事届の写し
    3. 建築確認申請等で使用した図面(配置図および木材の位置を明示した各階の平面図)
    4. 建築請負契約書の写し
    5. 長浜市産材使用内訳書

    使用状況確認

    市産材を住宅等に組み込んだ時点で、市産材の使用状況を現地にて確認しますので、市産材を住宅等に組み込む日の10日前までに次の書類を森林田園整備課まで提出してください。

    1. 長浜市産材使用状況確認申請書
    2. 使用木材が長浜市産材であることを証明する書類(びわこ材証明書、納品伝票等)

    ※10日前までに提出することが困難な場合は、ご相談ください。

    実績報告

    事業を完了した日から起算して2ケ月を超えない日または補助金の交付の決定にかかる年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を森林田園整備課まで提出してください。

    1. 長浜市産材利用促進事業補助金実績報告書
    2. 長浜市産材使用内訳書
    3. 建築状況写真(カラー)

    交付請求

    市役所から補助金の確定通知が届いた後、すみやかに補助金交付請求書を森林田園整備課まで提出してください。

    変更申請・中止届

    補助金の交付決定後に申請の内容を変更する場合や事業を中止する場合は、次の書類を森林田園整備課まで提出してください。

    1. 長浜市産材利用促進事業補助金変更交付申請書
    2. 長浜市産材利用促進事業補助金中止届

    補助金の手続きの流れ等