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    福祉医療の主な届出

    • [公開日:2022年10月1日]
    • [更新日:2023年7月21日]
    • ID:2253

    次のようなときは届け出てください。

    受給者に該当するとき

    住民票上同一世帯でない人が手続きをするときは、委任状が必要です。

    手続きの際には、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

    申請により資格を認定したときは受給券を発行します。

    なお、乳幼児・子ども以外の制度については、毎年所得などの要件を確認します。


    こんなときは届け出を
    どんなとき 内容必要なもの・受付窓口 その他

     子どもが生まれたとき

    未就学~中学3年生の子どもが長浜市に転入したとき

    中学生まで福祉医療費制度の対象になります。

    所得の制限はありません。

    ・加入(予定)の健康保険証

    ・本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、各支所

     出生届・転入届の際に案内します。
     身体障害者手帳・療育手帳を取得したとき

    手帳の等級の要件および所得の確認があります。

    要件について、詳しくはこちら→福祉医療制度の概要「制度ごとの内容など

    ・健康保険証

    ・身体障害者手帳または療育手帳

    ・所得課税証明書※

    ・本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課

    ※所得課税証明書は、申請しようとしている年の1月1日以降に転入したなど、長浜市が所得を確認できない方のみ必要です。

    必要かどうかは問い合わせてください。

     ひとり親になったとき

    児童扶養手当の申請対象であること、または遺族年金の受給資格があることが要件です。

    所得の確認があります。

    ・健康保険証

    ・所得課税証明書※

    ・本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課

    ※所得課税証明書については上記に同じ。

    児童扶養手当の申請については、子ども家庭支援課にご相談ください。 

    受給者に該当しなくなるとき

    次のようなときは受給者に該当しなくなるため、受給券に記載された有効期間にかかわらず、福祉医療の助成を受けることができなくなります。

    該当しなくなったときは、速やかに受給券をお返しください。

    受給資格がなくなった後に受給券を使用して診療を受けた場合は、助成費用を返還していただきます


    こんなときは届け出を
    どんなとき

    内容

    必要なもの・受付窓口
    身体しょうがい者の要件を満たさなくなったとき

    身体障害者手帳・療育手帳の等級の変更 など

    ・福祉医療費受給券

    ・変更後の身体障害者(療育)手帳

    ・本庁しょうがい福祉課または保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課

    ひとり親の要件を満たさなくなったとき

    ・婚姻(同居などの事実婚を含む)したとき

    ・対象となる児童を扶養しなくなったとき

    ※児童扶養手当の対象であった人は喪失手続きが必要です。

    ・福祉医療費受給券

    ・本庁子ども家庭支援課または保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課

     長浜市外に転出するとき 死亡したとき

    生活保護を受けるようになったとき

     福祉医療費受給券の返却

    福祉医療費受給券

    ・本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、各支所

    ※死亡の時は、その他の手続きと合わせてご案内します。

    おくやみコーナーはこちら。別ウィンドウで開く

    その他届け出が必要なとき

    福祉医療受給券の記載内容は、届け出がないと変更することができません。

    また、加入している健康保険とあわせて医療機関に提示していただくものですので、適正に使用していただけるよう、保険に変更があったときは必ず届け出てください。

    こんなときは届け出を
    どんなとき 内容など 必要なもの・受付窓口
    加入している健康保険に変更があったとき 勤務先の保険に加入している方は、番号の変更などもお知らせください。

    ・対象者全員の保険証

    ・本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、各支所

     受給券の記載内容に変更があったとき 受給券の記載内容を変更して発行します。

    ・福祉医療費受給券

    ・本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、各支所

     重度心身しょうがい者が65歳に達したとき

    加入する保険を選ぶことができます。(現在加入している保険もしくは後期高齢者医療制度) 

    ※対象となる方には書面でお知らせします。

    ※お知らせの書面に記載のものをお持ちください。 

    ・本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課

    福祉医療費受給(助成)券をなくしたとき
    どんなとき 必要なもの・受付窓口 その他 

    ・福祉医療費受給券をなくした

    ・福祉医療費受給券が汚れたり破れたりして使えない

    ・汚れたり破れたりしたときは、その福祉医療費受給券

    ・手続きする人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・身体障害者手帳など)

    ・本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、各支所

     住民票上同一世帯でない人が代理人として手続きをするときは、委任状が必要です。

    お問い合わせ

    保険年金課

      ・電話:0749-65-6527

    しょうがい福祉課(身体障害者手帳・療育手帳に関すること)

      ・電話:0749-65-6518

    子育て支援課(ひとり親家庭の支援に関すること)

      ・電話:0749-65-6514

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