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    市県民税(住民税)

    • [公開日:2024年1月4日]
    • [更新日:2024年1月4日]
    • ID:2266

    市県民税(住民税)は、個人の前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税され、前年中に一定の所得がある人にかかる均等割と、前年中の所得に応じてかかる所得割からなります。

    (1)市県民税を納める人(納税義務者)

    市県民税の納税義務者は、その年の1月1日現在、長浜市に住所(住民登録)がある人です。

    1月2日以降に他市町村に転出された場合でも、その年度の市県民税は納めていただきます。

    (2)市県民税が課税されない人

    市県民税が課税されない人
    対象者  対象の条件
     均等割も所得割もかからない人

     ・生活保護法によって生活扶助を受けている人 

     ・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)であった人

     均等割がかからない人

     ・前年の合計所得金額が、市の条例で定める金額以下の人

    28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+26万8,000円 

    ※本人のみの場合は、38万円

     所得割がかからない人

     ・前年の総所得金額が、次の計算により求められる金額より少ない人

    35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+42万円

    ※本人のみの場合は、45万円

    (3)均等割

    均等割の税率(令和6年度から適用)

    市県民税の均等割は、市民税3,000円(標準税率3,000円)、県民税1,800円(標準税率1,000円+琵琶湖森林づくり県民税800円)に森林環境税(国税)1,000円を加算した年額5,800円です。

    ※令和5年度をもって、市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円加算されていた復興特別税は終了となります。

    ※森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所にある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市町村に譲与されます。

    森林環境税および森林環境譲与税(総務省)別ウィンドウで開く

    森林環境税および森林環境譲与税(林野庁)別ウィンドウで開く

    均等割の税率(平成26年度から令和5年度適用)

    市県民税の均等割は、市民税3,500円(標準税率3,000円+復興特別税500円)、県民税2,300円(標準税率1,000円+琵琶湖森林づくり県民税800円+復興特別税500円)の年額5,800円です。

    (4)所得割

    所得割の計算方法

    所得割の税額は、一般に次のような方法で計算します。

    課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額

    市県民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、市県民税の性格から、控除や税率に次のような違いがあります。

    • 所得税においては、たとえば配偶者控除、扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、市県民税の控除額はそれぞれ33万円です。このように、市県民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。
    • 税率は、所得税は所得に応じて5%から45%までの7段階になっていますが、市県民税は所得の多い少ないにかかわらず、県民税は一律4%、市民税は一律6%です。
    • 退職所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

    所得金額

    所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定します。
    なお、市県民税は前年中の所得を基準として計算しますので、たとえば令和3年度の市県民税は、令和2年中の所得金額が基準になります。

    所得控除

    所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。

    所得割の税率

    所得割の税率は、所得の多い少ないにかかわらず、次のとおりです。

    所得割 税率
    県民税市民税
    税率4%6%

    (5)納税の方法

    市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

    普通徴収の方法

    事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市町村から納税者に通知され、通常4回の納期に分けて納税していただきます。
    これを普通徴収といいます。

    長浜市の場合
    1期2期3期4期
    納期限6月末9月末11月末翌年1月末

    給与からの特別徴収の方法

    給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書により、市町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を引き落とし、これを翌月の10日までに市町村に納入することになっています。
    これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収します。

    年の中途で退職した場合の徴収

    毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市県民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。

    1. その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
    2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
    3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与または退職金から、残りの税額が徴収されます。)

    公的年金からの特別徴収の方法

    65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る市県民税は、税額決定通知書により、市町村から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに市町村に納入することになっています。
    これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。

    公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月および8月には、前年度における市県民税額の6分の1相当額が、10月、12月および翌年2月には、その年度の市県民税額から4月から8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。

    なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月および9月)において、その年度の市県民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月から翌年2月)において、残りの税額が公的年金から特別徴収されます。

    (6)申告

    市県民税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して、翌年課税されますので、前年の所得額及び控除額について申告していただく必要があります。

    申告に関する詳細については、「市県民税の申告別ウィンドウで開く」ページをご覧ください。