ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    風致地区

    • [公開日:2016年12月28日]
    • [更新日:2023年11月9日]
    • ID:2364

    風致地区内行為の許可について

    平成26年4月1日から「長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を施行しました。これにより風致地区内において建築等を行う場合は、長浜市規定の様式(長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則)での許可申請等が必要となります。

    ただし、10ヘクタール以上で他の市町にまたがる風致地区は、従来どおり滋賀県風致地区内おける建築等の規制に関する条例に基づく許可申請等が必要です。

    ※風致地区とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために定める地区です。長浜市内では、次の風致地区が指定されています。

    県条例の適用を受ける地区

    • 横山西風致地区(彦根長浜都市計画区域)
    • 彦根長浜湖岸風致地区(彦根長浜都市計画区域)

    市条例の適用を受ける地区

    • 神田山風致地区(彦根長浜都市計画区域)
    • 田村山風致地区(彦根長浜都市計画区域)
    • 虎御前山風致地区(長浜北部都市計画区域)
    • 長浜北部湖岸風致地区(長浜北部都市計画区域)

    ※風致地区は、ながはまっぷ(長浜市地図情報サービス)にてご確認いただけます。

    許可を要する行為

    • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
    • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    • 木竹の伐採
    • 土石の類の採取
    • 水面の埋立てまたは干拓
    • 建築物等の色彩の変更
    • 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

    様式等

    許可申請等に必要な提出書類

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    許可申請等様式(滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則)

    ※横山西風致地区・彦根長浜湖岸風致地区内での行為に係る許可申請等は、次の様式をお使いください。

    ※行為の完了(廃止)の届出については、長浜市電子申請サービスにより行っていただくこともできます。

     完了(廃止)届出書に受付印が必要な場合は、従来通り紙媒体による申請を行ってください。

     申請フォーム(風致地区内行為完了・廃止届出書)別ウィンドウで開く

     

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    許可申請等様式(長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例等施行規)

    ※神田山風致地区・田村山風致地区・虎御前山風致地区・長浜北部湖岸風致地区内での行為に係る許可申請等は、次の様式をお使いください。

    ※行為の完了(廃止)の届出については、長浜市電子申請サービスにより行っていただくこともできます。

     完了(廃止)届出書に受付印が必要な場合は、従来通り紙媒体による申請を行ってください。

     申請フォーム(風致地区内行為完了・廃止届出書)別ウィンドウで開く

     

    添付ファイル

    条例・規則

    • 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例
    • 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
    • 長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例
    • 長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例等施行規則

    ※県条例・施行規則については、滋賀県ホームページ(滋賀県例規集)別ウィンドウで開くからご確認ください。