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    主な給付と手続き

    • [公開日:2016年4月28日]
    • [更新日:2023年5月23日]
    • ID:2367
    • 保険適用総医療費の7割を給付します。(国民健康保険が負担します)
    • 就学前児童は8割、70歳から74歳は7割から8割を給付します。
    • 医療機関等を受診されるときには、被保険者証を提示してください。
    • 次の給付などを受けるときは、申請をしてください。保険年金課、北部振興局くらし窓口課および各支所で受付けます。

    高額療養費

    1か月の保険適用医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分を支給します。

    • 差額ベッド代・食事代・保険外診療などは対象になりません。
    • 自己負担限度額は年齢や所得によって異なりますので、くわしくは、問い合わせてください。
    • 限度額適用認定証(交付申請が必要です。)
      ・医療機関での窓口支払いが、自己負担限度額までになります。
      ・70歳から74歳の人は住民税非課税1・2および現役並み所得者1・2の人のみ、認定証の対象となります。
      ・70歳未満は国民健康保険料(税)完納世帯に限ります。

    申請に必要なもの

    世帯主が申請してください

    • 国民健康保険被保険者証
    • 領収書 
    • 振込先の口座がわかるもの

    令和3年4月1日から次の条件をすべて満たした場合は、領収書の添付を省略することができます。

        ・国民健康保険料の滞納が無いこと

        ・長浜市にレセプトが到着済みであること(診療月の3ヶ月後が目安になります)

        ・住民税非課税者で、無料定額診療実施医療機関の入院がないこと

        ・一医療機関10万円以上の領収書がないこと

        ・限度額適用認定証保有者で、一医療機関で限度額以上の支払いがないこと 

    入院中の食事代

    入院中の食事の負担額を所得に応じて減額できる場合があります。(標準負担額減額認定証)

    • 入院する人は事前に申請してください。

    申請に必要なもの

    世帯主が申請してください

    • 国民健康保険被保険者証

    ※申請日から過去1年間で入院期間が90日以上ある場合

    • 過去1年間の入院期間が確認できる書類(領収書など)

    高額医療費資金貸付

    高額療養費支給見込額を貸し付けます。

    • 国民健康保険料(税)完納世帯の人に限ります。
    • 希望者はご相談ください。

    申請に必要なもの

    世帯主が申請してください

    • 国民健康保険被保険者証
    • 医療機関等の請求明細書

    補装具代

    コルセットなどの補装具をつけたとき、申請により審査で認められた場合、支払った額の一部を払い戻します。

    申請に必要なもの

    世帯主が申請してください

    • 国民健康保険被保険者証
    • 領収書
    • 医師の意見書と装着証明
    • 振込先の口座がわかるもの

    出産育児一時金

    出産育児一時金は1人につき50万円です。

    • 産科医療補償制度未加入の医療機関での出産や在胎週数22週未満の出産は48万8千円です。
    • 流産・死産の場合は、妊娠85日以上であれば申請できますが、医師の証明等が必要です。

    支払方法

    直接支払制度

    出産育児一時金を出産費用に充てるため、医療保険者から直接医療機関へ支払う制度です。手続きは出産する医療機関で行います。

    直接支払制度を利用したとき
    • 出産費用が出産育児一時金より高いときは、差額を医療機関にお支払いください。
    • 出産費用が出産育児一時金より安いときは、差額を支給します。市役所窓口に申請してください。
    直接支払制度を利用しない(できない)とき
    • 出産費用を医療機関にお支払いください。後日、申請により出産育児一時金を支給します。

    市役所窓口での申請に必要なもの(差額申請を含む)

    世帯主が申請してください

    • 国民健康保険被保険者証
    • 振込先の口座がわかるもの
    • 母子健康手帳
    • 出産費用の領収(または請求)・明細書
    • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書

    ご注意ください

    • 出産前6か月以内に1年以上社会保険(または共済)に加入していた人は、以前に加入していた社会保険(または共済)から出産育児一時金が支給されます。
    • 社会保険等から出産育児一時金が支給される場合は、長浜市国民健康保険からは支給されません。
    • 上記に該当される場合、直接支払制度の手続きには社会保険等の『資格喪失証明書』が必要です。医療機関へ必ず持参してください。
    • 令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円です。

    出産費資金貸付

    直接支払制度が利用できず出産費用の支払いも困難なときは、出産育児一時金に相当する額を無利子でお貸しします。支給には一定の要件を満たす必要があります。詳しくは市役所保険年金課に問い合わせてください。

    葬祭費

    国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭執行者(死亡届出人)に5万円を支給します。

    申請に必要なもの

    葬祭執行者(死亡届出人)が申請してください

    • 振込先の口座がわかるもの

    人間ドック助成

    国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の人が、人間ドックを受ける場合、事前の申請により費用の一部を助成します。

    • 国民健康保険料(税)、市税等完納世帯の人に限ります。
    • 申請受付期間を設けています。受付期間は市広報でお知らせいたします。

    申請に必要なもの

    受診者が申請してください

    • 国民健康保険被保険者証