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    外国人の住民票

    • [公開日:2015年7月24日]
    • [更新日:2022年12月28日]
    • ID:2417

    平成24年(2012年)7月9日、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」「出入国管理および難民認定法(入管法)および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」が施行され、同時に「外国人登録法」は廃止されました。

    これにより、外国人も日本人と同じ住民基本台帳の対象となり、住民票が作成されています。

    1.住基法改正について

    (1)住民票が作成される対象者

    • 中長期在留者
      (3か月以下の在留期間が決定された外国人や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された人以外の外国人)
    • 特別永住者
    • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
    • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
      (出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人)

    ※外国人登録をされていた人でも、在留資格が短期滞在の人や、在留資格がない人については住民票が作成されていませんのでご注意ください。

    在留資格の更新・取得についての相談は、地方出入国在留管理官署へ問い合わせてください。

    (2)日本人と外国人の複数国籍世帯について

    外国人の住民票が作成されることにより、日本人と外国人がおられる世帯も、世帯全員をひとつの証明書(住民票の写しなど)に載せることができます。

    (3)外国人の住民票に記載する続柄について

    外国人の住民票に続柄を記載する場合には、その続柄を証する書類が必要です。本国の書類の場合は訳文も必要です。

    (4)過去の登録事項の証明について

    市町村では証明できません

    住民票には法施行日(2012年7月9日)以降の事柄が記載されています。法施行日より前の情報(旧住所歴等)を記載した原票は、出入国在留管理庁において管理されています。このため、外国人登録原票の写しの交付等については、出入国在留管理庁へ請求してください。

    ※問い合わせ先及び請求書等の提出先

     提出先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
     所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
     電話:03-5363-3005
     窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

     出入国在留管理庁別ウィンドウで開く(外国人登録原票に係る開示請求について)


    (5)法施行後の国内での住所の変更について

    転出証明書が必要となります

    法改正前は、国内での住所変更の際には新たな住所地(転入地)のみで手続きが必要でしたが、法改正後は日本人と同様に、転出する際に転出地において手続きを行い、転出証明書の交付を受ける必要があります。この転出証明書と、在留カードまたは特別永住者証明書もしくは外国人登録証明書を、新たな住所地に持参し、転入の手続きを行ってください。(転入の手続きは、転入した日から14日以内に行ってください。)

    2.入管法改正について

    (1)在留カードと特別永住者証明書

    これまでの外国人登録証明書は、法施行後は在留カードまたは特別永住者証明書に切り替わりますが、法施行後すぐに切り替える必要はありません。

    特別永住者の切替(切替の申請は市町村窓口で行ってください。)

    • 16才以上の人
       現在お持ちの外国人登録証明書に記載されている、次回確認年月日の始期にあたる誕生日まで。(ただし、その日が2015年7月8日より前に訪れる方は、2015年7月8日まで)
    • 16歳未満の人
       16歳の誕生日の30日前から誕生日まで。

    永住者の切替(切替の申請は地方出入国在留管理官署で行ってください。)

    • 16歳以上の人
       2015年7月8日まで
    • 16歳未満の人
       2015年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで

    その他の中長期在留者の切替(地方出入国在留管理官署での在留資格や期間の変更・更新時等に順次切り替わります。)

    • 16歳以上の人
       在留期間の満了日
    • 16歳未満の人
       在留期間満了の日か16歳の誕生日のどちらか早い日まで

    (2)在留資格や在留期間の変更について

    これまで、地方出入国在留管理官署で在留資格や在留期間に関する許可を受けた後に、市町村への届出が必要でしたが、法施行後は市町村への届出は不要になります。

    その他の改正内容および問い合わせ

    他にも、みなし再入国許可制度の創設(一定の期間以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなる制度)などの変更があります。詳細については、総務省ならびに出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。また、新たな在留管理制度に関する問い合わせ窓口が開設されておりますので、ご利用ください。