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    永住者および特別永住者の方へ(重要なお知らせ)

    • [公開日:2015年7月29日]
    • [更新日:2021年7月28日]
    • ID:2422

    在留カードおよび特別永住者証明書への切替がお済みでない方はご確認ください。

    平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書は特別永住者証明書または在留カードに切り替える必要があります。

    永住者の方

    • 「外国人登録証明書」は平成27年7月8日をもって有効期間が満了しています。

    まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は至急最寄の地方出入国在留管理官署にて在留カードの交付の申請の手続きを行ってください。在留カードの交付を受けていないことで在留資格が失われることはありません。ただし、「みなし再入国許可」の適用がありませんのでご注意ください。

    • 大阪出入国在留管理局 大津出張所 (電話番号077-511-4231)

    詳しくは以下をご確認ください

    特別永住者の方

    • 外国人登録証明書「次回確認期間」の始期が平成27年7月8日までの方
       「外国人登録証明書」は平成27年7月8日をもって有効期間が満了しています。
    • 外国人登録証明書「次回確認期間」の始期が平成27年7月8日以降の方
       「外国人登録証明書」の有効期間は当該誕生日までです。
    • 平成27年7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方
       「外国人登録証明書」は平成27年7月8日をもって有効期間が満了しています。

    まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方は住居地の市区町村の窓口にて特別永住者証明書の交付申請の手続きを行ってください。特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありません。ただし、「みなし再入国許可」の適用がありませんのでご注意ください。詳しくは住居地の市役所まで問い合わせてください。

    詳しくは以下をご確認ください