国民年金保険料の納付が困難な場合はご相談ください
[2017年6月29日]
ID:2812
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国民年金には、経済的な理由で保険料を納めるのが困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除は2年間までさかのぼって申請できます。
保険料の免除・猶予を希望の方は年金手帳と印鑑、学生の方は学生証もあわせてお持ちのうえ、保険医療課、北部振興局(福祉生活課)、各支所または彦根年金事務所で申請の手続きをしてください。(離職票や雇用保険受給資格者証が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。)
1.保険料申請免除
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の全額または一部(4分の1・半額・4分の3)が免除されます。承認期間は、原則7月から翌年6月までです。
※一部免除については、保険料の納付がなければ未納と同じ扱いになります。
2.若年者納付猶予
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、原則7月から翌年6月までです。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
3.学生納付特例
学生の方で、本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、原則4月から翌年3月までです。
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