国民健康保険医療費のお知らせ
- [公開日:2017年6月29日]
- [更新日:2017年6月29日]
- ID:3009
国民健康保険医療費のお知らせについて
国民健康保険では、医療費のお知らせを年4回世帯主宛にお送りしています。(世帯の中に診療を受けられた方がいない場合は送付されません。)
加入者みなさまの健康管理や受診歴の確認にお役立てください。
医療費のお知らせの目的
1.健康や医療に対する認識を深めていただくため
みなさまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを第一の目的としています。一定期間の医療費のお知らせを見ていただきますと、その間の健康状態や医療費がわかります。さらに、それを前年の同一期間と比べることで、新たにかかった病気はないのか、健康状態は維持できているのか、また、病状は悪化していないのかなど、ご自身の健康状態を確認・記録することができます。
2.医療機関等からの医療費の請求額の確認
医療費のお知らせの内容から、本人が受診したものか、診療日数に誤りがないかなど、市では確認できない部分について、適正に請求されていることをみなさま自身に確認していただけることも、医療費のお知らせをお届けする目的の一つです。
3.医療保険財政の健全な運営が実現できるように
みなさまが自らの健康状態を管理し、健康になるよう努めていただくことで、医療費の増加が抑えられるなど、医療保険財政の運営が健全になり、保険料の上昇抑制が期待されます。
医療費のお知らせの掲載内容
- 被保険者氏名(診療を受けた人)
- 診療年月
- 受診の種類
- 診療実日数
- 医療費総額(実際に支払った金額ではありません。)
- 医療機関名
注意点
- 医療費のお知らせによって重要な治療を中断するようなことはしないでください。
- 確定申告時の証明としてお使いいただくことはできません。
- 医療費のお知らせを受け取ったことによる手続きはありません。
- 医療費のお知らせは、保険医療機関等からの請求のあったもので、保険診療として認められた分について作成しています。
- 歯科診療において、義歯や歯冠修復の製作中に何らかの都合により治療を中断され装着をされなかった場合、診療報酬請求上の規定により義歯等の費用も含まれます。(診療実日数0日)
- 診療実日数には、医療機関等へ電話等で治療上の意見を求め指示を受けた場合も実際に診察を受けた場合に相当し、日数に含まれます。また、薬局については薬を受け取った回数が記載されています。
- 医療費総額には、保険がきかない費用(室代の差額・容器代・往診時の車代等)は含まれていません。
- 医療費総額とは、国民健康保険で医療費として支払われた総額であり、実際に負担していただいた金額は総額の3割(2割・1割)です。
- 入院時食事療養費・入院時生活療養費については、医療費総額に含まれていません。
- お知らせの内容についてのお問い合わせ(あんま・マッサージ、はり・灸の施術者名の照会含む)は、保険医療課までご照会ください。
- 再発行はできませんので、大切に保管してください。
- 既に転出・死亡等により長浜市国民健康保険の資格を喪失された方にも郵送される場合がありますが、ご容赦ください。
- 医療費のお知らせをを希望されない世帯は、保険医療課までご連絡ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!