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    住民基本台帳事務における支援措置申出

    • [公開日:2024年4月4日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ID:3582

    住民基本台帳事務における支援措置とは

    ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、これらの行為の加害者が被害者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。

    申出ができる人

    長浜市の住民基本台帳に記録されている人で以下のいずれかの状態に該当すると相談機関が認める人

    1. ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、暴力により生命及び身体に危害を受けるおそれがある人
    2. ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人
    3. 児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受ける支障が生じるおそれがある人
    4. その他、上記1~3に準ずる行為を受けるおそれがある人

    申出の流れ

    1. 最寄りの相談機関(警察署や家庭児童相談室等)にドメスティック・バイオレンスやストーカー等の被害を相談する
    2. 1の結果、住民基本台帳事務における支援が必要と判断された場合は、相談機関に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」に意見の記載と押印をしてもらう
    3. 長浜市役所(市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎内))に次のものを持参して、支援措置を申出る

       (1)住民基本台帳事務における支援措置申出書

         ※相談機関(警察署、家庭児童相談室等)の意見の記載と押印がされているもの

       (2)本人確認のできる書類(運転免許証など)

    住民基本台帳事務における支援措置申出書

    支援措置の期間

    1年

    延長の申出をされる場合は、支援措置終了日の一月前から受付けます。

    申出書の内容(住所、氏名等)に変更が生じた場合または、支援措置の終了を希望する場合は、長浜市役所窓口まで申出てください。

    注意事項

    • 支援措置期間中は、住民票の写し等を請求する場合は、本人確認の書類(運転免許証など)が必要です。
    • 弁護士・司法書士等からの職務上請求、国・県等からの公用請求、債権者(生命保険会社・金融機関等)からの請求や同一戸籍者からの戸籍の請求等不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の交付請求等まで拒否するものではありません。
    • なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人または使者からの住民票の写し等の請求(委任状を利用しての請求)や郵送による請求は原則認められません。
    • 市外に転出した場合は、その時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入する市町村に改めて支援措置の申出書を提出してください。
    • 支援措置の申出をされると、マイナンバーカードや住基カードを利用してコンビニ等に設置するマルチコピー機で住民票等を取得することができません。市役所窓口で申請してください。
    • マイナンバーカードを利用して、マイナポータルサイトで地方公共団体がおこなった特定個人情報の照会履歴を検索できるサービスがありますが、第三者がマイナンバーカードを手に入れた場合、このサービスを利用してサイトから支援措置者の現住所に繋がる情報を取得する可能性があることから、支援措置の申出をされると、サービス機能を停止します。
    • この支援措置は被害者自身の身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて相談機関へご相談ください。