通知カードの各種手続
[2017年12月19日]
ID:3769
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通知カードレイアウト(表面)
通知カードレイアウト(裏面)
通知カードは紙のカードで、あなたのマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
ただし、顔写真はありませんので、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要となります。
なお、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい人は、マイナンバーカードがあると便利です。
マイナンバーカードには、マイナンバー、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されていますので、マイナンバーの確認と本人確認が1枚で行えます。
通知カードは住民票が登録されてから順次、簡易書留郵便(世帯主宛)にてお届けします。
新生児や、海外から転入してきた人の通知カードは、住民票が登録されてから、3週間程度で簡易書留郵便(世帯主宛)にてお届けします。
※通知カードは簡易書留郵便で届きますが、ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局での保管期限内に、ご不在連絡票に基づき再配達等のお手続をお願いします。
通知カードを紛失したなどの事情で再発行を希望する場合は、市の窓口で「通知カード再交付申請書」を提出してください。再交付の手続きには、次の書類が必要です。
(1).本人の本人確認ができる書類
A 官公署で発行した顔写真つきの本人確認書類 1点(原本) 運転免許書、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、在留カード、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)等、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付のもの B Aの書類がない場合は、次の書類 2点(原本) 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証など |
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・代理人が申請する場合は、次の書類も追加でご用意ください。
A 官公署で発行した顔写真つきの本人確認書類 1点(原本) 運転免許書、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、在留カード、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)等、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付のもの B Aの書類がない場合は、次の書類 2点(原本) 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証など |
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A 法定代理人の場合(申請者本人が、未成年の人、成年費後見人の人) 戸籍謄本(長浜市内に本籍がある人、本人(15歳未満の者)と法定代理人とは同一世帯で親子関係にあることが住民票で確認できる場合は不要です。)、その他の資格を証明する書類 B 法定代理人以外の代理人の場合 代理権授与通知書(委任状) |
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代理権授与通知書(委任状)
(2).紛失等の事実を証明する書類
・紛失した場合
警察や交番にて遺失届の手続きを行った際に付与される受理番号の控え
ただし、自宅で紛失した場合など、警察に遺失届を提出することが困難な場合は、紛失の経緯を記載した書類を提出してください。
・火事や災害による場合
消防署または市町村の発行する「罹災証明書」
・通知カードの追記欄の余白がなくなった場合など
交付を受けている通知カード(返納する必要があります。)
お持ちの通知カードはそのまま使用します。
転入先の市区町村窓口で転入手続きをする際、通知カードを提出してください。
通知カードの裏面に新住所が記載されます。
市の窓口で手続きをする際、通知カードを提出してください。
通知カードの裏面に新住所を記載します。
市の窓口に通知カードを提出してください。
通知カードの裏面に変更事項を記載します。
死亡者の通知カードを返納する必要はありません。
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