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あしあと

    4 離婚届

    • [公開日:2022年12月22日]
    • [更新日:2024年1月15日]
    • ID:3817

    (1)届出期間

    《協議離婚》・・届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。
    《裁判離婚》・・調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の日を含めて10日以内

    (2)届出人

    《協議離婚》・・夫と妻
    《裁判離婚》・・調停・審判の申立人、または訴えの提起者
            (届出期間内に届出しないときは、相手方からも届出できます。)

    (3)届出地

    《協議離婚》・・夫婦の本籍地、夫または妻の所在地(住所地)の市区町村役場
    《裁判離婚》・・夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地)の市区町村役場

    (4)必要なもの

    《協議離婚》
    ・離婚届
     *18歳以上の証人2名の署名が必要です。
    ・戸籍謄本(本籍地が長浜市以外の人のみ1通、本籍地が長浜市の人は必要ありません)
    ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

    《裁判離婚》
    ・離婚届
    ・戸籍謄本(本籍地が長浜市以外の人のみ1通、本籍地が長浜市の人は必要ありません)
    ・調停調書の謄本(調停の場合)
    ・裁判の謄本・確定証明書(審判・判決等の場合)

    【その他、氏名の変更がある場合に必要なもの】
    ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    (5)離婚後の氏

    婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって、婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。

    (6)未成年(18歳未満)のお子さまがおられる場合

    未成年(18歳未満)のお子さまがおられる場合は、法務省の養育費・面会交流別ウィンドウで開くをご覧ください。

    (7)注意事項

    ・届書の署名欄には、届出人が署名してください。
    ・新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
    ・戸籍謄本等の郵送請求については、証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求のページをご覧ください。



    くらしの手続きガイド 離婚 (外部リンク)別ウィンドウで開く

    ※簡単な質問に答えるだけで、離婚の際に必要な手続きや持ち物、窓口を確認することができます。