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    5 転籍届(本籍地を変更する場合)

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2024年1月15日]
    • ID:3819

    (1)届出期間

    届出を受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。

    (2)届出人

    戸籍の筆頭者および配偶者
    ※筆頭者または配偶者の一方が外国人であるか、死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります。

    (3)届出地

    届出人の所在地(住所地)、本籍地、転籍後の本籍地の市区町村役場

    (4)必要なもの

    ・転籍届   ※届出人(戸籍の筆頭者及び配偶者)の署名が必要です。
    ・戸籍謄本1通(長浜市内での転籍の場合は不要です。)

    (5)転籍届の注意事項

    ・転籍届により、現在戸籍の載っている人全員の本籍が移ります。
    ・筆頭者と配偶者が死亡などでいない戸籍は転籍することができません。
    ・筆頭者及び配偶者以外のお一人だけが本籍を移したい場合は、その人が18歳以上であれば「分籍届」をすることになります。詳しくは窓口でお尋ねください。

    (6)その他の注意事項

    ・届書の署名欄には、届出人が署名してください。
    ・新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
    ・戸籍謄本等の郵送請求については、証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求のページをご覧ください。