3.転出届(市内→市外)
- [公開日:2024年4月4日]
- [更新日:2024年4月4日]
- ID:3855
届出は、市民課・くらし窓口課(北部合同庁舎内)・各市民サービス窓口で受付けています。
3-1 転出届(窓口での手続)
(1)対象者
長浜市から他の市町村へ住所を移される人(市内→市外)
(2)届出できる人
- 本人
- 長浜市での世帯主または本人と同一世帯員
同一住所にお住まいでも別世帯の方は代理人と同じ扱いになります。 - 代理人(委任状 が必要です)
(3)届出期間
転出予定日の前後14日以内
(4)必要なもの
1.窓口に来られる人の本人確認ができるもの
・マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード、パスポートなど
2.【代理人が届出をするとき】委任状
以下、該当する方のみ
3. 国民健康保険証(お持ちの場合)
4. 介護保険証(お持ちの場合)
5. 後期高齢者医療保険証(お持ちの場合)
6. 福祉医療費受給券(お持ちの場合)
7. 国外へ転出する方は、転出される方のマイナンバーカード(お持ちの場合)
※国外への転出届を提出する際は、現在お持ちのマイナンバーカードの返納手続きが必要です。
返納の手続き後、マイナンバーカードは失効しますが、国外にてマイナンバー(個人番号)が確認できるように
カードには 国外への転出により返納手続きが済んでいる旨の記載を行い、カードをお返しします。
カードは大切に保管してください。
8.すでに国外へ転出している場合は、出国日が確認できるものの写し(パスポート、飛行機チケットの半券など)
3-2 転出届(郵送での手続)
転出する本人が郵送で転出手続をすることができます。
次の必要なものをご用意いただき、長浜市役所市民課宛にお送りください。
転出手続の後、転出先の住所へ、転出証明書を郵送します。
転出証明書を受け取られましたら、転入地の市区町村で郵送した転出証明書を添えて、転入手続をお願いします。
※特例転出…転出する方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合、新住所での手続きを転出証明書の代わりにカードで行うことができます。長浜市での転出手続が完了しましたら、長浜市役所から届出人に連絡しますので、その後、転入地の市区町村で転入手続きしてください。
手続きイメージ図はこちらをご覧ください。
(1)対象者
長浜市から他の市町村へ住所を移される人(市内→市外)
(2)届出できる人
- 本人
- 長浜市での世帯主または本人と同一世帯員
(3)届出期間
転出予定日の前後14日以内
(4)必要なもの
1. 転出届(郵送)
必ず日中連絡の取れる番号をお書きください
2. 本人確認ができるもののコピー
・マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、保険証※、在留カード、パスポートなどのコピー
(※健康保険証はコピーした後、保険者番号および記号・番号を黒塗りで消してください)
3. 返信用封筒と返信用切手(特例転出、国外転出の場合は不要です)
送料(重さにより84円から140円程度)の切手に
・郵便物の引き受けを記録されたい方は特定記録料金(160円)
・お急ぎの方は速達料金(260円)
の切手を追加して送付してください。
※すでに海外に住んでいるなどの事情で、窓口にお越しになれない場合も郵送によって届出を行うことができます。(この場合、転出証明書は交付されません。)上記(4)必要なもののほかに、出国日が確認できるものの写し(パスポート、航空券の控えなど)をお送りください。※返信用封筒と切手は必要ありません。
3-3 転出届(オンラインでの手続)
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインで特例の転出手続を行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!