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    1.印鑑登録

    • [公開日:2021年3月23日]
    • [更新日:2023年4月10日]
    • ID:5174

    1 印鑑登録

    • 印鑑登録は、長浜市に住民登録している人が1人につき1個できます。
      ※ただし、15歳未満の者および意思能力を有しない者は登録できません。
    • 印鑑登録した人には印鑑登録証(カード)を交付します。
    登録できる印鑑・登録できない印鑑
    登録できる印鑑

    ・印影の大きさが1辺の長さ8~25ミリメートルのもの
    ・住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧氏」もしくは「通称」、または「氏名」、「旧氏」もしくは「通称」の一部を組み合わせたものを表しているもの
    【登録できる印鑑の例】
     氏名 : 長浜 花子 、 住民票に記載した旧氏 : 滋賀
    (登録できる印鑑)
     長浜 ・ 花子 ・ 長浜花子 ・ 長花 ・ 長浜花 ・ 滋賀 ・ 滋賀花子 ・ 滋花 ・ 滋賀花

    登録できない印鑑

    ・住民票に記載されている氏名等以外の事項が記載されているもの
    例)職業、資格、絵柄、マークなど
    ・ゴム印、プラスチック印鑑等で変形しやすいもの
    ・印影が不鮮明なものや、文字の判読ができないもの
    ・外枠のないものや破損、摩滅しているもの
    ・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    ・同じ世帯の方の実印と印影が著しく類似しているもの

    印鑑を登録する際には、以下のものをお持ちください。

    印鑑登録時にお持ちいただくもの
    本人が申請する場合即日登録できます(1)登録する印鑑
    (2)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳等)
    【上記(2)の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書がない場合】
    (1)登録する印鑑
    (2)官公署が発行した身分証明書(健康保険証、年金手帳等)
    (3)保証書(印鑑登録申請書にある「保証書」の欄に、保証人(長浜市に印鑑登録している人)の自署と保証人の登録印を押した書類)
    即日登録はできません(1)登録する印鑑
    (2)官公署が発行した身分証明書(健康保険証、年金手帳等)
    ※本人確認および登録意思確認のため登録申請者の住所登録地に照会書を郵送します。照会書についている回答書に申請者本人が必要事項を記入し、再度来庁する必要があるため、登録までに日数がかかります。
    代理人が申請する場合即日登録はできません

    (1)登録する印鑑
    (2)委任状
    (3)代理人の印鑑(認印でも可)
    (4)官公署が発行した代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード、パスポート、障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
    ※本人確認および登録意思確認のため登録申請者の住所登録地に照会書を郵送します。照会書についている回答書に申請者本人が必要事項を記入し、再度来庁する必要があるため、登録までに日数がかかります。
    ※病気やしょうがいのため(2)の委任状を申請者本人が記入できない場合は、代筆で申請者本人の氏名を記入し、あわせて代筆者の氏名も付記してください。