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    受益者負担金制度

    • [公開日:2022年1月4日]
    • [更新日:2023年1月5日]
    • ID:5584

    負担金の納期について

     負担金は3年以内にお支払いただくこととされており、1年を4期に分割して納付していただきます。納期は毎年度の7月、9月、11月、2月であり、納期限はそれぞれの月の末日(休日の場合は翌営業日)です。

     各納期の2週間程度前に、納付書を送付しますので、必ず納期限までに納付をお願いします。納期限を過ぎると督促手数料、延滞金が加算される場合があります。なお、お申出により残額を一括で納付いただくことも可能です。

    負担金の納付方法について

     お支払は下記の金融機関及びコンビニエンスストア、又は市役所(本庁下水道総務課、北部振興局建設課、各支所の窓口)で可能です。

     また、受益者負担金は口座振替による支払いも可能です。納め忘れもなく安全で確実な方法となっておりますので、ぜひご利用ください。手続き等詳しくは市役所までご相談ください。

      <金融機関>滋賀銀行、大垣共立銀行、長浜信用金庫、関西みらい銀行、レーク伊吹農業協同組合、滋賀県信用組合、北びわこ農業協同組合、滋賀県民信用組合、近畿労働金庫、京都銀行、ゆうちょ銀行、郵便局

      <コンビニエンスストア>くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ・ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ММK設置店


    ※令和3年1月4日より「モバイルレジ(クレジットカード・インターネットバンキング)」や「PayPay」でも納付が出来るようになりました。

     詳しくは下記のリンクをご参照ください。

     クレジットカード等による市税・保険料等の納付別ウィンドウで開く

    現在、分割支払中の土地の受益者が変更となる場合

     土地を売買等されて受益者が変更となる場合には、受益者異動届の提出が必要となりますので市役所までご連絡ください。登記簿の所有者変更では、受益者の変更はされず、別途手続きが必要です。

     異動届の提出がない場合には、従来の受益者に対して負担金を請求します。


    制度見直しについて

    下水道工事負担金制度について

     各地域によって受益者負担金の金額等が異なる状況でしたので、農業集落排水処理区域を含めた市内全域で同額の下水道工事負担金制度に変更します。

    ※令和3年11月1日以降に、公共ますの設置申請書を提出された案件から適用し、案件によっては下水道工事負担金が必要となります。

     


    徴収猶予の取り消しについて

     受益者負担金の徴収を猶予している土地(農地等)については、徴収猶予及び賦課を令和4年1月1日に取り消します。

    *令和4年1月1日以降に、公共ますの設置申請書を提出された場合は、下水道工事負担金制度の対象となります。