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    3-2 償却資産(太陽光発電設備)に対する課税

    • [公開日:2023年9月8日]
    • [更新日:2023年12月8日]
    • ID:5790

    償却資産の申告の対象となる太陽光発電設備

    太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。次の表に該当する場合は、償却資産の申告を行ってください。なお、家屋に一体の建材(屋根材など)として設置されている場合(架台に乗せて屋根に設置している場合を除く)は、家屋として課税するため償却資産の申告は必要ありません。

    太陽光発電設備の申告区分
    設置者  償却資産の申告区分

    法人

    個人事業主

    事業の用に供する資産となります。発電出力等に関わらず償却資産の申告が必要になります。 

    個人

    出力10kw以上の太陽光発電設備を設置

    全量又は余剰電力を売電する場合は、出力が10kw以上の太陽光発電設備は事業用の資産となり、償却資産の申告が必要になります。 

    ※設置者が個人であり、出力が10kw未満の太陽光発電設備については、事業用の資産ではないため償却資産の申告は必要ありません。

    再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置

    地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は、特例により固定資産税が軽減されます。

    太陽光発電設備の取得された時期や出力数によって特例の適用される区分が異なります。

    特例の適用区分については下記の表のとおりです。

    平成30年4月1日から令和6年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合

    太陽光発電設備の出力が1,000kw未満の場合

    平成30年4月1日から令和6年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合
    取得時期  平成30年4月1日か令和6年3月31日
    特例率課税標準となるべき価格の3分の2 に軽減
    適用期間新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分
    必要書類 公益財団法人日本環境協会(令和3年3月31日までに取得)、一般社団法人環境技術普及促進協会(令和3年4月1日以降に取得)が発行する 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」の交付決定通知書

    太陽光発電設備の出力が1,000kw以上の場合

    平成30年4月1日から令和6年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合
    取得時期  平成30年4月1日か令和6年3月31日
    特例率課税標準となるべき価格の4分の3 に軽減
    適用期間新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分
    必要書類 公益財団法人日本環境協会(令和3年3月31日までに取得)、一般社団法人環境技術普及促進協会(令和3年4月1日以降に取得)が発行する 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」の交付決定通知書

    固定資産税の軽減措置を受ける場合の申告方法

    必要書類

    必要書類を償却資産申告書に添付して提出してください。

    申告期日

    資産を取得した年の翌年1月31日まで

    申告場所

    長浜市税務課資産税第一係・資産税第二係(本庁舎1階5番窓口 電話0749-65-6523)