ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    FAQ

    浄化槽の維持管理は誰が行うのですか。

    • [公開日:2018年12月26日]
    • [更新日:2018年12月26日]
    • ID:1019

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    回答

    浄化槽法では浄化槽の所有者などを浄化槽管理者と定め、管理責任を課しています。戸建て住宅では住民の方が浄化槽管理者になります。管理者には浄化槽が正常な機能を発揮するため、以下の義務が課せられています。
    ・保守点検(滋賀県が許可する保守点検業者へ依頼してください。)
    ・清掃(湖北広域行政事務センターが許可する清掃業者へ依頼してください。)
    ・使用開始3ヵ月過ぎに受ける7条検査、毎年1回定期的に受ける11条検査の受検(指定検査機関:公益社団法人滋賀県生活環境事業協会へ依頼してください。)

    譲渡などにより管理者を変更する場合は、新たに管理者となった方が変更日から30日以内に浄化槽管理者変更届を環境保全課まで提出する必要があります。

    お問い合わせ

    市民生活部 環境保全課 

    電話番号: 0749-65-6513

    ファクス番号: 0749-64-1437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム