FAQ
申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。
- [公開日:2021年9月16日]
- [更新日:2021年9月16日]
- ID:135
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回答
法人市民税では、法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。市へは、法人税の延長申請が受理されたことがわかる書類を異動届に添付して提出してください。
延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。
- 災害その他やむ得ない理由により決算が確定しないため。(税務署に申請が必要)
- 国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
- 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため。(税務署に申請が必要)
その他に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長申請」もあります。
詳細については以下のページをご覧ください。
法人市民税の申告及び納付期限の延長
お問い合わせ
市民生活部 税務課
電話番号: 0749-65-6508
ファクス番号: 0749-65-6013
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