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    FAQ

    資産の増減がない場合でも、償却資産の申告は必要ですか?

    • [公開日:2021年11月19日]
    • [更新日:2021年11月19日]
    • ID:166

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    回答

    地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。資産の多少また増減にかかわらず、必ず申告してください。

    くわしくは、償却資産に対する課税(別ウインドウで開く)をご覧ください。



    お問い合わせ

    市民生活部 税務課 

    電話番号: 0749-65-6508

    ファクス番号: 0749-65-6013

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