FAQ
医療費がたくさんかかりましたが、市・県民税の還付は受けられますか。
- [公開日:2018年11月16日]
- [更新日:2018年11月16日]
- ID:17
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回答
前年中に、ご自身またはご自身と生計を一にされている配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合には、下記の式で算出された額に基づき控除を受けることができます。
- (医療費-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額等×5パーセント
- (医療費-保険金などで補てんされる金額)-100,000円
上記1、2のいずれか多い方が控除額で、課税される所得金額から控除されます。「保険金などで補てんされる金額」には、出産一時金、高額療養費などを含みます。なお、控除限度額は200万円です。
平成29年分確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費控除を申告される人は、医療費控除の明細書を必ず事前に作成して、確定申告または市・県民税申告をしてください。なお、領収書は5年間、ご自宅で保管ください。
お問い合わせ
市民生活部 税務課
電話番号: 0749-65-6508
ファクス番号: 0749-65-6013
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