FAQ
小児用眼鏡等を作った費用の払い戻しはありますか?
- [公開日:2020年5月1日]
- [更新日:2020年5月1日]
- ID:182
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回答
小児弱視等の治療用として医師が必要と認めためがね(もしくはコンタクトレンズ)に限り、払い戻しできます。
詳しくはこちらをご覧ください。 →払い戻しの手続きについて「治療用めがねをつくったとき」
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
電話番号: 0749-65-6512
ファクス番号: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!