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    FAQ

    人工透析を受けているのですが、医療費の助成は受けられますか。

    • [公開日:2021年11月19日]
    • [更新日:2021年11月19日]
    • ID:185

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    回答

    国民健康保険に加入されている方が、人工透析などを始められたときは保険年金課もしくは北部振興局くらし窓口課、各支所の窓口へご相談ください。

    「国民健康保険特定疾病認定申請書」を提出いただき、認定された方に「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付しています。
    自己負担額は、1ヶ月1万円までとなります。ただし、人工透析を要する70歳未満の方で同じ世帯の国保被保険者の合計基準総所得額が600万円を超える被保険者の方の自己負担額は、2万円までとなります。
    なお、福祉医療費受給券をお持ちの場合、受給券の自己負担限度額を超える部分は福祉医療の助成対象となります。

    お問い合わせ

    市民生活部 保険年金課 

    電話番号: 0749-65-6512

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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