FAQ
婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか。
- [公開日:2018年11月14日]
- [更新日:2018年11月14日]
- ID:208
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回答
婚姻(離婚)届を提出し一旦受理された場合、取り消すことはできません。
婚姻や離婚の取消しを希望されても、婚姻届の解消は離婚の届出、離婚届の解消は婚姻の届出手続きが必要となります。
その場合、婚姻をしたことや離婚をしていたことなどは、戸籍に記載されます。
- 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した場合
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 - 自分の意思によらず婚姻届(離婚届)を提出された場合
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判が必要です。
※戸籍の訂正後、申出により届出が提出される前の戸籍を再製することができます。
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
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