FAQ
離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
- [公開日:2018年11月14日]
- [更新日:2018年11月14日]
- ID:212
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回答
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出していただくと、離婚後も、婚姻中の氏を名乗ることができます。
※離婚後、旧姓に戻られる場合は離婚届のみで結構です。
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
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