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あしあと

    FAQ

    離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

    • [公開日:2018年11月14日]
    • [更新日:2018年11月14日]
    • ID:212

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    回答

    離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出していただくと、離婚後も、婚姻中の氏を名乗ることができます。
    ※離婚後、旧姓に戻られる場合は離婚届のみで結構です。

    お問い合わせ

    市民生活部 市民課 

    電話番号: 0749-65-6511

    ファクス番号: 0749-65-2566

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