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    FAQ

    福祉医療受給券は県外でも使えますか?

    • [公開日:2021年10月26日]
    • [更新日:2021年10月26日]
    • ID:241

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    回答

    福祉医療受給券は県外の医療機関では使えません。

    いったん、医療費(保険診療内)の自己負担分を支払い、後日、保険年金課または北部振興局くらし窓口課、各支所へ払い戻しの申請をしてください。

    詳しくはこちらをご確認ください。  →「払い戻しの手続きについて」

    お問い合わせ

    市民生活部 保険年金課 

    電話番号: 0749-65-6512

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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