FAQ
私に関する届出(婚姻、離婚など)を受付が出来ないようにしたいのですが、どうすればよいですか。(戸籍の不受理申出)
- [公開日:2018年11月15日]
- [更新日:2018年11月15日]
- ID:243
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回答
「不受理申出」という制度があります。
戸籍の不受理申出とは、届出によって効果が生ずる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つの届について、届出を受理しないよう申出する制度です。
申出する際は、ご本人であることが確認できる書類(運転免許証やパスポート等)の提示が必要となります。ご本人であることが確認できない場合は、申出を受け付けることができません。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、市民課(電話:0749-65-6511)にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!