FAQ
市・県民税の特別徴収と普通徴収とは何ですか。
- [公開日:2018年11月16日]
- [更新日:2018年11月16日]
- ID:26
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
市・県民税の納付方法は二つあります。
特別徴収とは、個人(給与所得者)に課せられる市・県民税を、所得税と同じように、事業主(給与支払者)が毎月(6月~翌年5月迄)の給与から引き去り、その徴収した税額を給与所得者の代わりに市町村に納入していただくというものです。
事業主は、特別徴収義務者として従業員等の市・県民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。
また、65歳以上の方の公的年金所得に係る市・県民税を、年金保険者が公的年金から差し引いて市町村に納入する制度も特別徴収といいます。
一方、普通徴収とは、個人で直接、納付書や口座振替の方法で市・県民税を納付していただくというものです。
退職や給与が少なく、市・県民税を特別徴収しきれない等の理由により、給与から市・県民税の引き去り(特別徴収)が出来ない方は、この方法で納めていただくことになります。
納税通知書および納付書は、毎年6月初めに送付され、6月末、9月末、11月末、翌年1月末の4回の納期に分けて納めていただきます。
なお、納期限が土曜日曜祝日にあたる場合は、その翌開庁日が納期限となります。
お問い合わせ
市民生活部 税務課
電話番号: 0749-65-6508
ファクス番号: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!