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    FAQ

    後期高齢者医療保険料の年金天引きについて

    • [公開日:2017年3月27日]
    • [更新日:2017年3月27日]
    • ID:275

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    回答

    後期高齢者医療保険料は年金天引きでのお支払いが基本となりますが、75歳で被保険者となられてすぐは年金からの天引きができません。もともと、国民健康保険で年金からの天引きで保険料をお支払いになっていたとしても、保険制度が異なるため引き続きとすることができません。改めて後期高齢者医療保険加入時点から年金機構へ天引きの依頼をかけるため、天引き開始が、ご加入から最大で1年間程度後になる場合があります。

    また、次に該当する方は年金天引きとはなりません。

    • 年金のお受け取り額が年額18万円未満の方
    • 介護保険料が年金天引きとなっていない方
    • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
    • 年度途中で他の市区町村から転入した方

    などは、年金からの天引きができません。口座振替のお手続きをお勧めします。

    お問い合わせ

    市民生活部 保険年金課 

    電話番号: 0749-65-6512

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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