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    FAQ

    保険料が急に特別徴収となったのはなぜ?また特別徴収されなくなったのはなぜ?

    • [公開日:2021年11月16日]
    • [更新日:2021年11月16日]
    • ID:308

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    回答

    以下の用件をすべて満たす場合に特別徴収となります。

    • 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満(ただし、世帯主が国保加入者でない場合や、世帯主もしくは世帯内の国保加入者全員が75歳に到達する世帯は除く)
    • 世帯主が年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。
    • 介護保険料が年金から特別徴収されており、その保険料の合算額が年金額の2分の1を超えていないこと等。

    また、以下の場合には特別徴収が中止されます。

    • 年度途中に国民健康保険料額の増減があった場合(世帯員の増減、所得の更正、死亡、転出等)
    • 納付方法変更申出書を提出された方(口座振替、滞納がないことが条件)
    • 上記の条件に合致しなくなったとき。

    なお、納付方法は自動的に切り替わりますので、手続きは必要ありません。

    お問い合わせ

    市民生活部 保険年金課 

    電話番号: 0749-65-6512

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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