FAQ
ひとり暮らし寡婦やひとり暮らし高齢寡婦の方に対して、医療費を助成する制度はありますか?
- [公開日:2018年11月6日]
- [更新日:2018年11月6日]
- ID:314
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回答
福祉医療費の助成対象者となられるには、過去にひとり親家庭の認定を受けていたかどうかの確認が必要です。
また、認定を受けられていた場合であっても、ひとり暮らしの期間や所得状況に制限があります。
- ひとり暮らし寡婦の条件
(1)おおむね1年以上ひとり暮らしが続き、今後もその状態が続くとみとめられる者で65歳未満の者 - ひとり暮らし高齢寡婦の条件
(1)おおむね1年以上ひとり暮らしが続き、今後もその状態が続くとみとめられる者で65歳以上75歳未満の者
以上のいずれかに該当され、本人および扶養義務者等(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)が定められた所得制限限度額の範囲内であった場合、ひとり暮らし寡婦の場合は、医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
本人および扶養義務者等(本人を税または保険の扶養に取られている方)のいずれもが住民税非課税の場合は、保険診療による自己負担分が無料になります。
住民税が課税の方がおられる場合は、入院・通院に応じて自己負担金が必要になります。
ひとり暮らし高齢寡婦の場合は、保険診療による医療費の自己負担分(3割負担または2割負担)が、1割負担または2割負担になります。
助成を受けるには、保険医療課または各支所で、福祉医療費受給券の交付申請をしてください。
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
電話番号: 0749-65-6512
ファクス番号: 0749-65-6013
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